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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:投資金額を100%税控除できる拡張減価償却策?)

投資金額を100%税控除できる拡張減価償却策とは?

このQ&Aのポイント
  • 一定基準を満たす省エネ製品への投資について、購入年に投資金額を100%税控除できる拡張減価償却策(ECAスキーム)が導入されました。
  • 具体的には、会社が省エネ製品を購入し、その投資金額を会計上で減価償却する際に、その全額を当該年度の税金から控除することができます。
  • この制度により、企業は環境負荷の低い省エネ製品を導入することで、投資費用を効果的に節約することができます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>投資金額を初年度に100%償却 これであれば恒久的減税というよりは、税の繰延ですね。 通常税額控除というのは、その年度の税をいくらか安くして、その分は永久に課税されないということです。 これに対して特別償却は、通常の減価償却より多額の償却費の損金算入を認めその都市の税金を低くしますが、翌年以降の償却費が少なくなってしまうので、返って翌年以降は税が増えます。 したがってこれは減税というよりは、今の税金の将来への繰延に過ぎないのです。 最初税額控除ということだったので永久減税かと思ったのですが、「投資金額を初年度に100%償却」ということで、実際は繰延効果だけですね。

shion121
質問者

お礼

ありがとうございました。 税金の繰延なので、取られる税金の総額は変わらないが、「繰延された分の利息(そのまま使わずに銀行に置いておいたらという話ですが)」と「キャッシュフローへの負担軽減」がメリットということですね。

その他の回答 (1)

回答No.1

ここでの記事だけでは詳細が不明ですが、基準を満たす省エネ設備を設置した場合は、その投資金額の範囲内で日本の法人税に相当する税金を控除するということでしょう。 これは割増償却などの税の繰延と違って永久に税を控除するということですから大胆な政策ですね。 これだけではその後の減価償却の扱いがわかりませんが、恐らくその後は普通の償却をしていくのでしょうね。そうでなければ減税とはいえませんので。

shion121
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 さらに調べてみたところ、もう少し詳しい記事を見つけました。 ==== 張減価償却策(ECAスキーム)で、1万4,000以上の省エネ製品への投資に向けた財政支援も行われている。これは、気候変動税〔Climate Change Levy(CCL)〕プログラムの一部で、税制優遇(投資金額を初年度に100%償却)とともに、光熱費(ランニングコスト)低減とCCLの課税額自体も削減できる。 ==== http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000143/kankyo_business.pdf 初年度に100%償却かつ、(結果として省エネになるので)気候変動税も減税されるということだったようです。 (この理解で合ってますよね?)