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貸したお金が破産宣告され、債務消失された場合。
どなたか詳しい方に是非とも教えて頂ければと思います。 とある人に、事業を始めたいとの事で”条件”付きで数十万をお貸ししました。 (条件を具体的に述べると、ある一定の期間内にある程度の業績が無ければ返金します、という内容です。書面は交わしています。) しかし条件内の業績とまでとは行かず、約束通り返金する形になったのですが、返金する姿勢をどうしても見せないので裁判にする為、内容証明等を送ったのですが自己破産されてしまったのです。 その為、こちらに対する債務が全て帳消しとされてしまいました。 しかし、税にある程度の知識がある知人にこの件を話すと「確定申告の際に何らか手続きをするとある程度戻ってくるのではないか?」との事を伺いました。 実際にそのような事はあるのでしょうか? そして、具体的にどのような手続きなのでしょうか? どなたかご存知の方がおりましたら、是非是非教えて頂けると有難いです。 何卒、宜しくお願い致します。
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- k_k13
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回答No.2
質問者さんの事業のつながりでお金を貸したのなら貸倒金処理ができます 質問者さんがサラリーマン等なら一切の措置はありません そもそも私的な金銭の貸し借りの後始末を税金が面倒を見る理由がありません 人にお金を貸すというのはそういうものです
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1
自己破産を宣告されても、裁判所の免責決定が無ければ、言ってるだけの嘘っぱちの言い逃れに過ぎません。 事実か確認です。 確定なら、返済義務は一切ありません。隠し財産が発覚しても、取り戻すのは容易じゃないでしょう。
補足
comattaniaさん ご意見頂き、有難うございます。 ただこちらが伺いたいのは、貸した相手に対して返金して貰うかどうかよりも、確定申告の際に「貸したお金が自己破産によって返ってこなくなってしまった。その申告(もしくは何らかの手続き)をすればある程度は戻ってくるのかどうか??」という事なんです。 実際、既に自己破産されてしまいましたし。。 文章が解り辛かったのかもしれませんね。申し訳ないです。 もし何かご存知でしたら、是非とも教えて頂ければと思います。