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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:破産宣告の出た会社の未納税金は社長に債務が残るのか)
破産宣告の出た会社の未納税金と社長の債務
このQ&Aのポイント
- 破産宣告を受けると会社の未納税金は免責されず、社長個人の資産も調査される可能性があります。
- 会社の破産整理を行っても、社長の未納税金は免責されずに残ります。
- 税務署が支払能力の無い社長に対して債務放棄をすることもありますが、未納税金は免除されない場合があります。
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考えられるのは、御相談者が破産会社(同族会社)の株主(同族会社の判定の基礎となった株主)なので、御相談者に第二次納税義務があるかどうかについて、調査をしているのでしょう。私は、税務の専門家ではないので、御相談者がこれに該当するか否かの回答は避けますが、同族会社の株主だから、当然に、第二次徴収義務を負うわけではなく、下記の条文のような細かい要件に該当した場合ですので、いたずらに心配されない方がよいと思います。 国税徴収法 (共同的な事業者の第二次納税義務) 第三十七条 次の各号に掲げる者が納税者の事業の遂行に欠くことができない重要な財産を有し、かつ、当該財産に関して生ずる所得が納税者の所得となつている場合において、その納税者がその供されている事業に係る国税を滞納し、その国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該各号に掲げる者は、当該財産(取得財産を含む。)を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。 一 納税者が個人である場合 その者と生計を一にする配偶者その他の親族でその納税者の経営する事業から所得を受けているもの 二 納税者がその事実のあつた時の現況において同族会社である場合 その判定の基礎となつた株主又は社員