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破産手続開始について
根抵当権の被担保債権の範囲の中で民法398-3II、回り手形、回り小切手の制限について教えてください。 ”債務者の破産手続き開始”というのがありますが、破産手続開始決定と破産手続申し立てというのは具体的にどうちがうのでしょうか? ある本では、”破産手続開始したとき”というのと”破産手続開始決定”というのも意味が違うようなのですが、破産について意味がわからず、困っています。 よろしくお願いします。
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破産法20条1項、破産手続きの申し立ては・・・ 同2項を見ると、破産債務者・破産債権者のどちらかが、破産手続き開始の申し立てを裁判所に対して 行なうもののようです。 同30条、裁判所は、破産手続き開始の申し立てが あった場合において・・・・破産手続きの開始の 決定をする。 申し立ては破産債権者・破産債務者が裁判所に対してするのに対して、決定は、おおやけに対して 裁判所が行なう・まあ発表するものでしょう。 破産手続開始決定は、主文で「破産手続きを 開始する」というもので、平成16年の破産法 改正前は「破産宣告」と呼ばれていましたが、 用語が改められました。 破産手続きの開始は、その時点から、債務者のみ ならず、債権者その他の利害関係人にも重大な 法的効果を及ぼすことになります。 必ず書面(裁判書)でなされます。 裁判所の破産手続き開始決定で、破産手続きが 開始されます。
お礼
ありがとうございました。 では、”破産手続開始したとき”というのと””破産手続開始決定したとき”というのは同義語と解釈してもいいんでしょうか?