現状であれば
債務者に請求しても罪になりません。
なぜなら
手続きの依頼が弁護士にあっただけでしょ?
まだ破産者ではありません。
通常請求できなくなるときは代理人(弁護士)の名前で
ご質問にある文と、裁判所が出す「破産申し立て開始決定」の
書類のコピーを同時に送ってきます。
つまり「見ての通り裁判所が破産の審査を開始したので
請求するな!」という意味合いの証拠を同封するはずです。
それがない限りまだ正式には裁判所に届けていないわけです。
単に弁護士に相談し破産に向けて債務やら債権やら
手持ちの財産などを整理し提出書類の準備をしているに過ぎません。
この状態では何の保全もできません。
裁判所に破産の申し立てをしますが、3日から5日間は
「破産申し立ての開始決定」が出ません。
開始決定が出てしまうと財産などの「保全命令」が裁判所から出て
これを盾に「請求はしないでくれ!」になるのです。
これが出てしまうと債権者は弁護士としか交渉できません。
交渉したとしても答えは決まっていて破産法に従って
返済しますとしかいいません。
つまり、全財産処分して未納の税金があればそれをまず払って
100万引いて(100万までは保有していいことになっています)
残りを債権者で分けると言うことになります。
ということはほんとのすってんてんなら二度と返ってくることはありません。
また破産が決定し免責になるのはさらに数ヶ月たってからの話です。
ご質問の文を読む限り現在は
弁護士に相談があって、弁護士が破産申し立ての準備中
であると解釈できます。
従ってまだ財産保全が有効になる開始決定が出ていませんし、
まして「破産」の判決も出ていませんから今ならがんがん攻め立てても
罪になりません。
ただ、攻め立てたところで債務者は「弁護士にいってくれ!」と言うだけですけどね。
結論・・今なら何の罰も受けません。