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自己破産者ついて
先日 債務職務代理弁護士より 貴方に対して債務者が自己破産手続きの依頼があり手続きを行っています。 よって 今後債務者及び債務者の親族には請求しないでください。との事 私が債務者に請求をすればどんな罪が犯されますか。 お教え頂きたいのですが。 宜しくお願いいたします。
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- pixis
- ベストアンサー率42% (419/988)
現状であれば 債務者に請求しても罪になりません。 なぜなら 手続きの依頼が弁護士にあっただけでしょ? まだ破産者ではありません。 通常請求できなくなるときは代理人(弁護士)の名前で ご質問にある文と、裁判所が出す「破産申し立て開始決定」の 書類のコピーを同時に送ってきます。 つまり「見ての通り裁判所が破産の審査を開始したので 請求するな!」という意味合いの証拠を同封するはずです。 それがない限りまだ正式には裁判所に届けていないわけです。 単に弁護士に相談し破産に向けて債務やら債権やら 手持ちの財産などを整理し提出書類の準備をしているに過ぎません。 この状態では何の保全もできません。 裁判所に破産の申し立てをしますが、3日から5日間は 「破産申し立ての開始決定」が出ません。 開始決定が出てしまうと財産などの「保全命令」が裁判所から出て これを盾に「請求はしないでくれ!」になるのです。 これが出てしまうと債権者は弁護士としか交渉できません。 交渉したとしても答えは決まっていて破産法に従って 返済しますとしかいいません。 つまり、全財産処分して未納の税金があればそれをまず払って 100万引いて(100万までは保有していいことになっています) 残りを債権者で分けると言うことになります。 ということはほんとのすってんてんなら二度と返ってくることはありません。 また破産が決定し免責になるのはさらに数ヶ月たってからの話です。 ご質問の文を読む限り現在は 弁護士に相談があって、弁護士が破産申し立ての準備中 であると解釈できます。 従ってまだ財産保全が有効になる開始決定が出ていませんし、 まして「破産」の判決も出ていませんから今ならがんがん攻め立てても 罪になりません。 ただ、攻め立てたところで債務者は「弁護士にいってくれ!」と言うだけですけどね。 結論・・今なら何の罰も受けません。
- ostracist
- ベストアンサー率66% (2/3)
破産法に罰則の定めがあります。 (破産者等に対する面会強請等の罪) 第二百七十五条 破産者(個人である破産者に限り、相続財産の破産にあっては、相続人。以下この条において同じ。)又はその親族その他の者に破産債権(免責手続の終了後にあっては、免責されたものに限る。以下この条において同じ。)を弁済させ、又は破産債権につき破産者の親族その他の者に保証をさせる目的で、破産者又はその親族その他の者に対し、面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 「今後債務者及び債務者の親族には請求しないでください。」という通知を受けているのにこれを無視すれば、この定めに該当します。
- hu-hu-
- ベストアンサー率52% (11/21)
ここで質問するよりちゃんと資格を持った弁護士か司法書士さんに相談するほうが良いでしょう. 相談料は高くはありません. ただ,いくら請求してももう貸したものを取り返す権利は無くなっているいることをご理解下さい. 相手に弁護士がついているということはあなたがまだ請求するなら即訴えることが出来る状態ですのでお気をつけ下さい. まず相手の弁護士と話をして本当に自己破産を行ったのか,自己破産が確定したのかを確認してください.確定してなければまだ請求しても不当ではないかもしれません.
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
1回や2回、文書で請求しても何の犯罪でもありません。もちろん、返さないと殺すとかは論外ですが。 ただ、請求しても、「私に言うのはやめてよって連絡したのに、日本語がわからないの、弁護士に言ってよ」と言われるだけです。 よって、弁護士と交渉するというだけの簡単なことです。