- ベストアンサー
自己破産手続き直前の返済
自己破産手続き直前の返済 弁護士が債務者に受任通知を出し、裁判所に自己破産申し立てする直前に何もわからない親が一部の債務者だけにへんぱ弁済してしまいました。 1、弁護士に頼んで弁護士からその債務者に返金のお願いをした場合でもほぼお金が戻ってこない可能性のほうが高いですよね? 2、その債務者に返金してもらえる手段はありますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
自己破産しようとする者をA、親をB、Aの債権者をC・D・E、その内返してもらったのがEだとします。 状況によっては、Aの行為は、詐害行為取消権で取り消すことも可能と考える余地がありますが、本件では、親Bが返済していますよね。 親Bが返したお金は誰のものだったのかが、質問文には書いてありません。 「会社のカネを使い込んだ」などというオレオレ詐欺などでもしばしばあるように、子Aの借金を親Bが親(自分B)のお金で返済しようとするのがふつうです。 誰のお金なのか何も書いて無いので、本件でも「親Bが親Bのカネを使って、Eにだけ返した」と考えるべきでしょう。 子Aを債務者とする債権者CでもDでも、親Bの財産処分に口出しはできませんので、弁護士を使おうが自分でやろうが、Eからお金を取り戻すことはできません。 つまり、お金はもどりません。 > その債務者に返金してもらえる手段はありますか? 「その債務者」というのは、Eですよね? ということであれば、Eが受け取ったのはBのお金です。Aの財産ではないので、Aの債権者であるCDにはどうしようもありません。
その他の回答 (2)
- ネコ だつらく(@LastPierrot)
- ベストアンサー率13% (60/445)
回答No.2
ありません。
noname#230446
回答No.1
高い、 無い なんなら弁護士に聞けばいいだけです。