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自己破産後に亡くなった父親の債務が残っていることがわかりました
自己破産後に亡くなった父親の債務が残っていることがわかりました 約2年前に父親が経営していた会社が倒産し、父親と連帯保証人となっていた自分は 自己破産を行い裁判所から免責の決定を受けました。 約1年前に父親が亡くなり、自己破産直後であったため遺産放棄などの手続きは取らずにいました。 本日ある銀行から内容証明郵便が届き、父親が自己破産前の債務について請求するとの 通知を受けました。 このような債務は父親が自己破産したときに免責になったと考えていたので面喰っております。 質問は (1)これについての返済義務は存在するのか (2)もし(1)の義務が発生した場合、それを免責してもらう方法はあるのでしょうか よろしくお願いいたします。
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- yamato1208
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この状態でも「相続放棄」はできますから、家庭裁判所に手続きをしてください。 債務を知った時点から3ヶ月以内にすれば、「相続発生」の時点ではなく知った時点として放棄ができます。
- tomo-tomo01
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父親は、生前、免責決定を得ており、この度、「父親の債務を質問者さんが相続した」ことを理由に請求されているという前提で回答しますと・・・ まず、父親の破産申立書のうち、債権者一覧表を確認してください。手元に書類が残っていないのであれば、破産の手続を弁護士に依頼していた場合は、弁護士の方で書類のコピーを保管していることがありますから、連絡をとって下さい。 ご自分で手続をされた、弁護士も書類のコピーを保管していない、というのであれば、弁護士を通じて、あるいはご自分ででも申し立てをした裁判所に問い合わせをすれば閲覧させてもらえると思います。 そして、債権者一覧表に、今回請求があった銀行の記載があれば、破産の免責の効力によって、請求を拒むことができます。 もっとも、債権者一覧表に記載がない場合については、破産の免責の効力は、銀行に対しては及ばないのが原則です。 例外的に、銀行側が「父親が破産することを知っていた」場合には、債権者一覧表に記載がなくても、銀行に対して免責の効力を主張できますが、今回が例外に該当するかどうかは、何とも判断のしようがありません。 債権者一覧表に銀行の記載がなく、例外にも該当しそうにない場合は、父親の負債は、相続人が法定相続分に応じて自動的に分割されたうえで相続することになります。つまり、母親が存命だったり、質問者さんにご兄弟がいたりするなど、質問者さんだけが唯一の相続人でない場合、相続人全員が、法定相続分に応じて分割された額を銀行から請求を受けることになります。 たとえば、亡くなった父親に1000万円の負債があって、相続人が母親、子供2人の場合、母親は500万、子供は各250万の負債を相続するわけです。 もちろん、生前から負債の存在が分かっていて、プラスの財産は残されていない場合には、亡くなってから3か月以内に相続放棄の手続を家庭裁判所で行えば、この負債から逃れることができますが、約1年前に父親が亡くなったとのことなので、質問者さんの場合は、すでに3か月が経過してしまっていますね。 そのような「亡くなった人に財産もないかわりに借金もない」と考えて、相続放棄の手続をとらずに3か月が経過して、思いがけず借金があることが判明した場合であっても、「借金があることが判明してから3か月以内」に相続放棄の手続をとれば、相続放棄が認められる場合があるとする最高裁判例がありますから、銀行から請求書を受け取ってから3か月が経過していないのでれば、相続放棄によって、銀行からの請求を免れることができるかもしれません。 相続放棄をすることができなかった場合であっても、弁護士に交渉を依頼することで、今回のような事情であれば、銀行において分割や減額に応じてくれることはあるでしょう(免除まではなかなか難しいと思います)。なお、一度破産して免責決定を得ると、再度の破産・免責を受けることは困難であるので、再度の破産という手段はおすすめしません。 いずれにせよ、3か月という期間は長いようでいて実はあっという間です。 破産を弁護士に依頼していれば、一番その弁護士さんが事情を分かっているでしょうから、その弁護士に、そうでなくとも弁護士に至急に相談して手続を依頼してください。
- -9L9-
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(1)父上の破産の内容次第です。その債務について免責を受けていないのであれば債務は残っているということになります。 (2)交渉して免除してもらうか、再度破産して免責を受ける。