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共有名義・連帯債務者が自己破産。持分変更は出来ますか?

父親が多重債務500万円で、現実的に自己破産を検討しています。 建物は父1/2、息子1/2。土地は息子単独名義です。 抵当権は3500万円で、父親が連帯債務者ですが、この4年間、実質息子のみで支払いをしています。 債務整理の得意な司法書士に相談済みで、 a登記整理→b債務整理→c返済計画を立案or自己破産 という方向性はありますが… 以下の点で具体策が決められず、今後の手続順を検討中です。 (1)本人も家族も資金的援助が出来ず、自己破産を希望。 (2)住宅ローン融資額を考え、年収合算し連帯債務者となったが、  父親の支払いはない為、更正登記で持分は息子にしたい。  (実態に即し、99/100にして→後から100/100が現実的か!?) (3)銀行に対しては、(2)の理由から息子単独名義にし、支払実績も考慮  して貰い、父親を連帯債務者からはずして欲しい。(or妻が保証人?) (4)財産隠しとして、詐欺罪等の可能性があるのか。  (具体的にどのような事が、起こりうるのか) ・(2)と(3)のどちらを先行するべきか。 ・(1)と(3)のどちらを先行するべきか。 ・依頼先の先生が、積極的に自己破産を進める事が難しいと考える具体的理由は何か。 ・債務整理を諦め、初めから自己破産と考えたが、やはり債務整理するべきか。 なるべく、具体的アドバイスが頂きたく色々書いてしまいましが、 御教授の程、宜しくお願い致します。

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  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.5

1. 本来建物の持分が父親1/2となっているのであれば、当初父親が建物の価格の半分を支援したのだろうと推測されます。父親に金を貸した側は側面調査で自宅への父親の持ち分については登記簿で確認している筈です。持分の登記が正しければ、父親→質問者への持ち分売買、父親への対価の支払で父親が借入を返済すれば、文句の出てくる所はないのですが、恐らくはこの方法は取れないのでしょう。 2. 対価の支払なく価値のある分(建物持分の1/2)が父親から息子へ移転すれば贈与と考えられるが、「連帯債務者なら名義も半分もつべき」と考えた当初の登記が間違っていたという理由での更正登記なら銀行側には理解できるが、一方で登記持ち分を信頼して父親に金を貸した側からすれば資産隠し・詐欺的行為という追及が考えられる。 3. ローン契約上で、連帯債務者の破産が質問者の期限の利益喪失事由になっているかどうか不明だが、この状態で相談を受けた銀行は、登記更正で100%質問者名義への移転が望ましいと考えると推測される。父親を連帯債務者(保証人)から外す為には、名義が質問者に100%移っていることに加えて、現時点での質問者の年収・ローン残高・物権価格等ローンで要求される規定条件を充足している事が必要。担保持分もなく無収入(?)の妻を保証人に取る意味は銀行にはない。 4. 現状で父親が自己破産した場合には、父親の債権者は建物の父親持分へ差押した上で、持分の競売を持ちかけながら質問者に持分買取・弁済を迫りそうです。ちなみに担保物件(の一部)への差押は、ローン契約上は期限の利益喪失事項です。恐らくこの点が司法書士が自己破産を懸念する理由だと考えます。但し、不動産時価(評価証明価格)よりローン残高が大きければ「無剰余」として差押自体ができないことになります。 5. 銀行にだけ相談して父親持分の移転をした上で父親が自己破産した場合に、後日それを知った父親の債権者は、自宅建物へ「処分禁止の仮処分」の仮登記を設定した上で、父親→質問者への資産移転が債権者への詐害行為だという民事訴訟を行うことが考えられます。この点は1社当り50~100万円の債権額ではそこまでやらないとも考えられますし、「素人」に出し抜かれて黙っていられるか、という発想で各社が協調して徹底して法的な追及を行う可能性もあります。一方で、借入先が営利企業で有る以上費用対効果の点で法的手段を講じた上での実回収額よりも、回収額が大きくなる債務整理案が出てくれば、当然そちらを選択する筈です。 6. 上記の場合は訴訟において、当初の時点でも今に至るまでも父親が自宅の資金負担をしていない・僅少である点から更正登記が妥当である旨を主張していくことになる、と考えます。仮に父親が連帯債務者から脱退すれば、建物持分という資産を失う代わりに負債からも免れた、という意味では対価性はありそうです。(父親の債権者にとっではプラスでもマイナスでもない) 7. あくまでも個人的には、「事ここに至れり」と判断した場合には自分の生活を守る為には徹底して取れる手段を取るべきだと考えますが、想定されるデメリットの点は質問者のリスク判断において十分に検討されれば、と考えます。この場合には住宅ローン銀行の了解(積極的にか、消極的にでも)が大前提である、と考えます。

dpthm940
質問者

補足

義理父・兄の件の為、本人たちの意向を確認しながら進める予定です。 司法書士から弁護士を紹介頂きました。 自己破産から任意整理or民事再生を現実的に考えたいのですが、希望通りの展開にはならず、距離の離れた本人達へどう説明しようか考えております。

その他の回答 (4)

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.4

既に回答がありますが、これは司法書士の法律知識を超える案件と思われます。弁護士に相談すべきでしょう。例えば、(4)の質問に関し、詐欺罪等の刑法は、司法書士試験の受験科目にありません。 ちなみに(2)の更正登記に関しては、民法に下記のような規定があります。 (詐害行為取消権) 第四百二十四条  債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。 もっとも、この事案において、銀行が、民法424条に基づき、更正登記の抹消を求めて、訴えを提起するということまではしないと思いますが、ご参考までに。 お父様が、個人民事再生をするかもしれないので、参考として、下記に個人再生手続を説明しているサイトを紹介します。 http://ichigo-law.com/html8/kojinsaisei-1.html 念のため、住宅ローンの契約書を確認した方がよいでしょう。連帯債務者の1人であるお父様が破産、個人再生等をした場合には、期限の利益を喪失する、即ち、住宅ローンの残額を一括返済して下さい、という条項があるかもしれません。 司法書士には今までの相談料をいくらか支払い、弁護士に相談し、登記手続きが必要になれば、また、その司法書士に依頼すればよいのではないでしょうか。

dpthm940
質問者

お礼

ありがとうございます。 司法書士にお願いした所、弁護士を紹介して頂くことになりました。 法律扶助という事で依頼すれば、資金的にも相談に乗って下さりそうです、とのことでした。 まずは、義理の父・兄に伝える所からはじめてみます。 ありがとうございます!

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問の場合は、まず司法書士に相談してご質問者が家・土地・ローンを引き継ぐという方向で銀行に交渉してもらうということをした方がよいですね。 父親が連帯債務者なのか連帯保証なのかわかりませんけど、どちらにしても銀行のローンも破産債務として申し出る必要がありますので。 で十分交渉の余地はあると思いますよ。というのも、銀行にとっては債務がまだ大きい状態で家と土地の抵当権を行使するのは得策ではないし、それに銀行の持つ債務にはもう一人ご質問者という債務者がいるので、損失を出してしまう可能性の高い抵当権行使よりはそちらの方がメリットが大きいですから。 他の債務者との関係もあるので多分これは管財人をつけて管財人と銀行とご質問者との話し合いで決めるようなことになると思います。 もし父親が単なる連帯保証債務なのであれば、連帯保証債務が焦げ付いただけで債務者がきちんと支払っている状況では銀行の持つ債権が焦げ付いたとはいえませんのでね。 父親の持分をどうするのかという点についてはなんともいえません。いずれにしても持分の競売という可能性はかなり低いので、そんなに悲観的になる必要はないのではと思います。 少なくとも破産前に勝手に名義を変更するなどのことはおやめ下さい。意味がないですし。 司法書士と話をしてこの扱いについてそういう話はなかったのですか? 不安であれば司法書士ではなく弁護士に相談されてはどうですか? お住いの地域がわかりませんけど、東京を初めとしていくつかの地域の地裁では小額管財など比較的簡単な手続きで処理できることもあるし(この処理をする場合には申立人は弁護士でなければなりません)、見通しについて答えられないような司法書士だとちょっと不安ですよね。

dpthm940
質問者

お礼

思い切って、司法書士の方から弁護士の方を紹介して頂くことで話合いました。 アドバイスありがとうございました。

  • noodle123
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回答No.2

1です。 >更に具体的な体験談やわかる範囲の情報は何でも構いませんので、お教え願えればと思います。 とのことですので、その点については他の方からのご回答をお待ちください。具体的なお話ができないのに何度もしゃしゃり出てきてすみません。 やはり、このような事情でしたら弁護士さんに相談されるべきだと思います。似たような体験をされた方がいたとしても、完全に同じケースというのはないでしょうし、質問者さんがそのとおりになるとは限らないですよね。仮に「全く同じケースで大丈夫でしたよ」と言われる方のお話があったとして、それで安心して裁判所に書類を提出できるのでしょうか? 専門家ではないのですが、民事再生というものがありますよね。お父さまがこれを申し立てられる要件を備えておられるかどうかはわかりませんが、もし申し立てできれば「住宅資金貸付債権に関する特則」が適用でき、家を失わずに債務を整理できるようです。 >借金している人(債務者)が住宅ローンを払うことが出来なくても、 家を失わずに済む制度で、個人債務者民事再生を申し立てた 全ての人が適用の対象となります。 再生計画の中で住宅ローンの返済方法も見直し、 認可されれば再生計画に沿って住宅ローンを返済していきます。 (以上http://saimuseiri.e-tham.com/2006/02/post_18.htmlより抜粋) また、気になったのですが、 (1)父親以外の家族に非はなく、家は手放したくない。 (3)何とか、お金がかからなくて済む解決策が他にないか。 という点です。お気持ちはわかりますが、貸す方もボランティアではないので、返済してもらわなければ商売は成り立ちません。お父さまはお金を借りたのですから返すのが当然です。貸す方はお父様に持分とはいえ所有不動産があるということを確認して貸したのだと思います。後になって「それは名義だけで嘘でした」なんて言われたら貸したほうはたまったもんじゃないですよね。 今からの更正登記についてですが、このような判例があります。(最高裁・昭和45.9.22) 判例の要旨 Aは虚偽の外観(登記)を取り除くなどをせずに放置し黙認していたことに責任があり〔虚偽の登記を明示または黙示に承認〕、このような場合、Aは、外形を信じて取引に入った善意の第三者Gに対して、『Fの移転登記が虚偽のものでAに権利があること』を主張できない。 この判例を考えると、仮に家のローンを全て質問者さんが支払っており、真の所有権は100%質問者さんにあるとしても、お父さまに半分持分があるという虚偽の登記を放置していたわけですから、登記を信じてお金を貸した銀行等には対抗できないと思います(持ち家があることを前提に融資した場合ですが)。 あと、違法な利息を取られている場合は債務がかなり減る場合もあると思います。 重ねて申し上げますが、私は法律を少し勉強したことがあるだけの素人です。責任の持てる回答ではありませんので、弁護士さんにご相談されることをお勧めします。餅は餅屋です。 弁護士さんにお知り合いがいなければ、市役所等で無料か安めの法律相談をしていると思いますので、そこで相談してみられては如何でしょうか。

dpthm940
質問者

お礼

ありがとうございます。昨日初めてHPを見て、即書込みしたにも関わらず、様々なご意見頂き感謝しております。 優先順位を整理すると、民事再生の線は現実的のような気がしてきました。 今回の質問は、私の義理の父・兄の問題で、私が知合いの先生を紹介する形をとった為、現実の厳しさに板ばさみになっておりました。 もう一歩話しを進めてみます。。。

  • noodle123
  • ベストアンサー率30% (49/160)
回答No.1

回答でなくて申し訳ないのですが、既に専門家の方にご相談されているのですから、疑問点については、その先生にお伺いになるのがよろしいかと思うのですが。ここで質問されても、お金を払って依頼されている専門家の方以上に責任のある回答があるとは思えないのですが… その先生で不安があるのでしたら、新たに他の方に相談されるしかないですが、司法書士さんでご不満でしたら弁護士さんになりますね。でも、今の司法書士さんは >債務整理の得意な司法書士 とのことですので、とりあえず疑問点や不安な点は全部お伺いしてみたら如何ですか?(何か聞きにくい事情でもあるのでしょうか?)それでダメなら弁護士さんを考えればいいと思います。

dpthm940
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 確かにおっしゃる通りでした。 …ただ、「債務整理の得意な司法書士」は、言い過ぎかもしれません。 不安点を(ぶっちゃけた話しと言う事で)お伺いはしてみたのですが、 やはり、財産隠しの可能性があるので、責任持てず、方法論も躊躇されているのか、依頼者が無理なお願いをし過ぎているのか、具体的デメリットの説明が不足している気がしております。 似たような質問はこのHPでもあるかと思いますが、更に具体的な体験談やわかる範囲の情報は何でも構いませんので、お教え願えればと思います。 一番のポイントは、(1)父親以外の家族に非はなく、家は手放したくない。 (2)しかし、助けてあげるにも家族にも自己資金がない…。(肩代わりローも難) (3)何とか、お金がかからなくて済む解決策が他にないか。 ということかと思います。

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