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源泉徴収額0の時の各種控除は配偶者で?

病気のため、今年の収入はほとんど傷病手当金(これは非課税ですね)のみ。各種社会保険料は振り込みで支払いしました。 おそらく源泉徴収はない状態。 社会保険料や住宅取得控除(前年までは配偶者と共同債務)、医療費控除などを配偶者のほうですることは可能でしょうか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

所得控除は、払った人が控除を受けられるということです。 家のローン控除は無理。 社会保険料控除と医療費控除は、貴方の口座から振り替られていないなら受けようと思えば可能。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>医療費控除などを配偶者のほうですることは可能でしょうか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はありません。 そもそも、社保控除や医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻 (or夫) が払ったものを夫 (or妻) が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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