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源泉徴収票について質問です。

源泉徴収票について質問です。 前職場を今年2月末で退社し、現職場に6月から居るものが居ますが、去年の12月から、傷病手当金を受けており、前職場の源泉徴収票は提出しないと言ってきました。 しかし、収入がなくても社会保険料の支払いはあったので、社会保険料控除があるので私は出してもらうべきだと思いますが、どうなるのでしょうか? お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.3

まずは傷病手当金は、給与補填の意味はあるかもしれませんが、給与とは異なります。 原則本人が直接健康保険団体などに申請し、受領する者です。 質問文から推測すると、会社が傷病手当金を代理申請し、代理受領を行う。そして、その金額から本来給与天引きすべき社会保険料を相殺して、その人に支払っているのでしょう。 源泉徴収票の会社の交付義務は、給与支払です。 したがって、年内に給与支払いが無い場合には、社会保険料の徴収をしていても、交付する義務がありません。 このように交付する義務が無い=交付しないとなると、その人は社会保険料の控除を受けづらくなります。 社会保険料控除では、一部を除き自己申告ですから、証明は不要となるでしょう。しかし、再就職先としては、確認が出来なければ控除を認めないかもしれません。 したがって、その人本人から前職勤務先に任意での源泉徴収票の交付をお願いするか、傷病手当金と相殺した社会保険料や現金で徴収された社会保険料の確認できる任意の証明を出してもらうようにお願いすることですね。ただ、後者の場合には、再就職先の判断次第で控除を認められないかもしれません。その場合には確定申告で対応するしかないかもしれませんね。 権利と義務だけで決められることではなく、あくまでも任意の部分もあるでしょう。 どうしても証明や確認できる書類がなく、金額もはっきりとわからないのであれば、税務署へ相談するしかないでしょうね。

その他の回答 (2)

  • hinode11
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回答No.2

#1です。 >給与出てなくても社会保険料免除になりませんので、社会保険料の支払いはあった・・ つまり、在職中に社会保険料を現金で徴収されたということですね。 それならば、その社会保険料を年末調整の際に「保険料控除申告書」に記入してもらえば良いわけです。源泉徴収票は不要です。

  • hinode11
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回答No.1

その社員に聞き取り調査をして、 (1)前職場に「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出したか (2)今年、前職場から給与の支払いを受けたか を確認して下さい。 A。(1)も(2)もイエスならば、傷病手当金を受けたかどうかには関係なく、前職場から交付された「平成22年分 給与所得の源泉徴収票」を提出するように指導して下さい。 もし提出しない場合は、6月以降の現職場の給与については年末調整をしないで、源泉徴収票を作成して渡して下さい。これで源泉徴収義務者としての会社の責任は果たせます。「収入がなくても社会保険料の支払いはあったので・・」と思いわずらう必要はないのです。 B。(1)と(2)のどちらか、または両方がノーならば、6月以降の現職場の給与についてのみ年末調整をして下さい。その際、前職場を退職後、無職の期間中に国民健康保険料や国民年金保険料を払ったのであれば、それら社会保険料については、年末調整の際に「保険料控除申告書」に記入してもらえば良いわけです。 ところで、 >しかし、収入がなくても社会保険料の支払いはあったので、社会保険料控除があるので私は出してもらうべきだと思いますが、 ?? 前職場で、給与がゼロで、社会保険料の天引きだけがあったとは考えられませんが・・

RISKYinthesky
質問者

補足

早速ありがとうございます。在職中に傷病手当金受給してた場合、給与出てなくても社会保険料免除になりませんので、社会保険料の支払いはあったと思い書き込みましたが…

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