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源泉徴収票の配偶者控除について
- 源泉徴収票の配偶者控除について調べました。質問者は専業主婦で収入はゼロですが、配偶者特別控除はゼロで一般の配偶者控除(38万円)は受けられるのか疑問です。
- 控除対象配偶者の有無等の欄にチェックがなく、配偶者特別控除もされていないという問題があります。主人の非課税証明書を添付することで配偶者控除が受けられる可能性があるのか心配です。
- 事務の方と直接話をすることができないため、事務の方が不備を指摘してくれるのか、他に考えられる不備があるのか不明です。来年のために今年の原因を考えているとのことです。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さまがお分かりのとおり、配偶者特別控除ではなく、配偶者控除になるはずですよね。 配偶者特別控除のところに「0」と書いてあっても、扶養控除申告書の配偶者欄欄に記載がなければ、配偶者控除の対象ではないと考えることはありえます。 「非課税証明」とは昨年の物でしょうか? 我社の場合は扶養控除申告書の欄に記載を求めるだけで、昨年の所得証明や非課税証明は求めていません。なぜなら、昨年の物で確認したところで、今年が異なる可能性はあるからです。 我社のようなところで事務をしていた担当者なら、扶養控除申告書に書いていなければ、配偶者なしで申告することは十分ありえます。 事務の方と直接話をしてはいけないのであっても、なんらかの確認手段はありませんか? でなければ、年末調整などの関係書類は、どうやって事務担当者の手元に届くのでしょうか? 質問者さまがお考えのとおり、今年は確定申告をなさるにしても、来年に向けての確認が必要でしょう。一番単純なのは、同時に提出してあるはずの、来年の扶養控除申告書を確認させてもらうことだと思います。
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- hata79
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質問に対しての回答と補足お礼がかみ合ってないように感じます。 「扶養控除等申告書」の提出がされてると思いますが、24年分の控えをみても無意味ですよ。 現在は平成23年であって、23年分の年末調整で配偶者控除を受けてるかどうかに不安を感じてるのですから「23年分の扶養控除等申告書」を提出してるかどうかの確認が必要です。 24年分のそれでは、来年配偶者控除を受けられるというだけのことです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 年度についての思い違いをしていました。 教えてくださり、ありがとうございました。 「23年分の扶養控除等申告書」も提出してあります。 (提出書類はすべてコピーか写真をとっていますので) 私の文章の内容については間違いや余計な部分がたくさんありましたが、 それらを明らかにしていただいていることにより、 書類的には不備はなかったようだと思えてきています。 どうもありがとうございました。
- ma-fuji
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>収入がゼロなので、配偶者特別控除はゼロですが、一般の配偶者控除(38万円)は受けられるのではないでしょうか。 そのとおりです。 >「もしかしたら私の分の非課税証明書を添付し忘れたのかもしれない。」 と心配しはじめたのですが、その場合、事務の方が添付書類の不備を指摘するはずだと思うのですが。 いいえ。 通常、配偶者控除を受けるのに、証明書など必要ありません。 役所が発行する「非課税証明書」は、来年の6月頃にならないと今年の分は発行されません。 ただ、まれに会社によっては、貴方の会社で「収入見込証明書」をもらい、添付するように言う会社もありますが。 ご主人の会社がそうなのかどうかはわかりません。 >配偶者特別控除がゼロだからと言って、何も書かないと配偶者にもしてもらえないと聞いた事があり、配偶者特別控除の欄には氏名を書き、すべてゼロの記入をしました。 いいえ。 配偶者控除を受けるためには、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除」欄にに記入するのではありません。 「平成23年分」の「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」欄に記入します。 ただ、今年の分の「扶養控除等申告書」は、年末調整よりずっと前(去年の年末調整もしくは今年の初め)に提出済みになっているはずです。 会社によっては、確認の意味で年末調整のときに渡すところもあるし、こちらから言わないと渡さないところもあります。 >妻の収入がゼロだとわかっているのに、事務の方が非課税証明書がないことを指摘しないまま、「配偶者なし」で申請してしまうことがあるのでしょうか? あるでしょう。 非課税証明書は必要ありませんが、確かに、貴方が書類を間違って記入したとしても両方の書類を見ればすぐにおかしいとわかるはずなので、間違っていると言うのが普通でしょうね。 でも、ご主人会社の人はそうではないんでしょう。 まあ、いろんな人いますから。 >または別のことで何か考えられる不備はありますでしょうか? 前に書いたとおりです。 >来年のために今年このようになった原因を考えています。 前に書いたとおりです。 来年分(平成24年分)の「扶養控除等申告書」を出すとき、控除対象配偶者欄に貴方の氏名を記入して出せば間違いは起こりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 平成24年分の「扶養控除等申告書」に私(妻)の氏名は記入してありました。 「扶養控除等申告書」に記入がしてあっても、配偶者がいないとして処理されてしまうミスがあるので、ゼロだとわかっていても「配偶者特別控除」欄にゼロ記入はすることと教わったことがあったのでそのようにしました。 「扶養控除等申告書」に記入がしてあるならば、こちらのミスではないようなので、来年は提出の時点で、 「配偶者控除について不備があればご指摘お願い致します」 のメモをつけて(直接話ができないので)提出しようと思います。 どうもありがとうございました。
- mukaiyama
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>収入がゼロなので、配偶者特別控除はゼロですが、一般の配偶者控除(38万円)は 受けられるのでは… はい。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >「もしかしたら私の分の非課税証明書を添付し忘れたのかも… 法律上、そのようなものを添付する必要は全くありません。 というか、課税証明書 (非課税証明書) というのは、前年以前の所得に関する証明であって、当年の証明は発行されません。 だって、1年が終わらないうちにその年の所得額を誰も証明できないでしょう。 >何も書かないと配偶者にもしてもらえないと聞いた事があり、配偶者特別控除の欄には氏名を書き、すべてゼロの記入をしました… そこが間違いの発端。 「給与所得者の扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf に記入するのであって、「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf ではありません。 >・妻の収入がゼロだとわかっているのに、事務の方が… それはあなたの勝手な論理です。 会社の人が、社員の妻が働いているかいないかなんて、社員自身が報告しない限り、分かるものではないですよ。 >・または別のことで何か考えられる不備はありますでしょうか… だから、そもそも夫の記入した書類が間違っていただけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 主人が今の職場に勤めるまでは毎年私が確定申告をしに行っており、今でも今年の変更点などは目を通しています。 今回も質問させていただく前にインターネットでいろいろ調べたのですが、こちらのミスが思い当たらず、別に考えられることはないのか悩んでおりました。 「給与所得者の扶養控除等異動申告書」の記入があればおそらくミスはないようなので、来年は提出の時点で、 「配偶者控除について不備があればご指摘お願い致します」 のメモをつけて(直接話ができないので)提出しようと思います。 どうもありがとうございました。
補足
>妻の収入がゼロだとわかっているのに、 というのは、「給与所得者の扶養控除等異動申告書」の記入し提出をしているのにという頭でした。正式名称を書かず、わかりにくい文章ですみませんでした。
お礼
早速のご回答どうもありがとうございます。 平成24年分の扶養控除等申告書の下書きを自宅に保存してあったので確認したところ、控除対象配偶者の欄に私の氏名の記入がありました。 他の人を介して事務の方に話を通さなければならないのでうまくいくかはわかりませんが、ご意見をいただいたように、どうにかして理由を聞いてみたいと思います。 とても詳しいご回答をどうもありがとうございました。