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年金は年末調整されないのですか?

「年金に関しては、年末調整されていないので確定申告が必要」と聞いたのですが、現況届けなど提出していても、年末調整されていないのですか? 年金から源泉徴収をされている人で生保や地震の保険料控除がある人(還付される人)、もしくは源泉徴収されていてもされていなくても給与など年金以外で他の収入がある人は確定申告をしなければならない、という認識でよいのでしょうか? その他、年金受給者でこういう人は確定申告の必要があるという場合があれば教えてください。

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  • ma-fuji
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回答No.4

No.3です。 >20万以下の所得の場合でも、還付の申告をする時には、申告してください」と言われた覚えがあります。でも色々な説明を見ても、所得20万を超えたら申告が必要となっているだけで、税務署の方に聞いた『還付の場合は、全部の所得(20万以下でも)を申告しなければならない』とは見当たりません。そういう制度は本当にあるのでしょうか? そういうことです。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h22/Jan/01.htm 要は、還付してもらいたいなら、すべての所得を申告し正確な所得税額を出してから、ということでしょう。 >また実際にある場合、当然そういった制度を知らない方は20万以下なら申告しないし、知っていれば申告することになるし・・・変な言い方になるのですが、不公平は生じないのでしょうか? 所得税はもともと、知っている・いないで不公平のかたまりです。 年末調整されてない場合確定申告すれば還付があること知らない人、健康保険の扶養と税金の扶養を混同し、育児休業中などで所得なくても税金上の扶養になれること知らない人や遺族年金(非課税)をもらっていて健康保険の扶養にできない場合は税金上も扶養にできないと思って扶養にしていない人、還付の申告が5年前までさかのぼれることを知らない人、年末調整で扶養を間違えたり生命保険料控除を申告し忘れた場合など確定申告すれば控除を受けられるということを知らない人など、知っているより知らなくて損している人いっぱいいます。 それを言い出したらきりがありません。

noname#127291
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 「還付してもらいたいなら、すべての所得を申告し正確な所得税額を出してから」ということなんですね。納得しました。 確かに、私も税金の勉強を始めてから知らなかったことがたくさん出てきて、今まで知らずに損(という言い方がいいのか分かりませんが)していたことが色々あったんだと驚きました。 丁寧で分かりやすい回答をありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>現況届けなど提出していても、年末調整されていないのですか? そのとおりです。 >年金から源泉徴収をされている人で生保や地震の保険料控除がある人(還付される人)、もしくは源泉徴収されていてもされていなくても給与など年金以外で他の収入がある人は確定申告をしなければならない、という認識でよいのでしょうか いいえ。 「年金から源泉徴収をされている人で生保や地震の保険料控除がある人(還付される人)」 確定申告しなければならないということではなく、すれば年金から引かれた所得税が還付されるということです。 「もしくは源泉徴収されていてもされていなくても給与など年金以外で他の収入がある人は確定申告をしなければならない」 必ずしもそうではありません。 年金以外に給与をもらっている場合 年金から所得税が源泉徴収されていなければ、必要ありません。 源泉徴収されていても、年金所得(収入とは違います)が20万円以下なら必要ありません。 20万円を越えれば必要です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/08.pdf 年金以外で給与以外の所得がある場合 各種の所得(収入から経費や特別控除引いた額。年金所得含む)の合計から、社会保険料控除や基礎控除などの所得控除を引いて残金がある場合 >その他、年金受給者でこういう人は確定申告の必要があるという場合があれば教えてください。 年金所得だけの場合で、年金所得から社会保険料控除や基礎控除などの所得控除を引いて残金がある場合 です。

noname#127291
質問者

補足

詳しく分かりやすい回答で助かりました。 ありがとうございます。 重ねて質問させていただきたいのですが・・・。 「20万以下の所得の場合でも、還付の申告をする時には、申告してください」と言われた覚えがあります。でも色々な説明を見ても、所得20万を超えたら申告が必要となっているだけで、税務署の方に聞いた『還付の場合は、全部の所得(20万以下でも)を申告しなければならない』とは見当たりません。そういう制度は本当にあるのでしょうか? また実際にある場合、当然そういった制度を知らない方は20万以下なら申告しないし、知っていれば申告することになるし・・・変な言い方になるのですが、不公平は生じないのでしょうか? ご存知でしたら教えてください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>年金から源泉徴収をされている人で生保や地震の保険料控除がある人… それはもちろんそうですが、生保や地震の保険料控除その他が全くない人でも確定申告はしたほうがよいです。 そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの給与と年寄りの年金の場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも仮の前払い、取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整もしくは確定申告です。 年金に年末調整はありませんから、確定申告ということです。 >その他、年金受給者でこういう人は確定申告の必要がある… というか、源泉徴収の割合の決め方と、実際の所得税額の決め方とは、全く別の手法によっているのです。 皮算用と狩りの成果とは違って当たり前なのです。

noname#127291
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 特に還付も納付も必要ない人は、確定申告に行っても「必要ありません」で行き損になるかと思っていたのですが、本来は確定申告すべきなのですね。皮算用と狩りの成果、の例えでよく分かりました。 ありがとうございました。

  • houram
  • ベストアンサー率47% (8/17)
回答No.1

こんばんわ。 一例として… 源泉徴収されていて、医療費控除・生命保険料控除などがあれば申告する方が いいと思います。(所得税の還付がある可能性が高いため) また、国民健康保険料を掛けている人も、社会保険料控除がなされていないので 確定申告した方が良いかと思います。 75歳以上の後期高齢者医療制度に入ってる方は、年金から天引きされていれば (他に申告する控除が無ければ)必要ないかと思います。

noname#127291
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんですね!社会保険料控除は、支払った全額を支払った人の控除として申告できるというのは分かったのですが、社会保険料自体が何種類かあるし、そのすべてに対して1月に市役所から葉書(1年間に支払った保険料の証明になるもの)くるのかなあ?と思っていたところです。後期高齢者医療制度は75歳以上の人で、年金から天引きされている人もいるということですね。勉強になります。 ありがとうございました。

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