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年末調整
質問させていただきます。 アルバイトスタッフの年末調整についてですが、年の途中で採用し前職分の源泉徴収票が用意できないと言われた場合、 (1)現在滞在中分だけ年末調整し、前職分と合わせて確定申告してね (2)源泉徴収票だけ渡し、ちょっと還付があると思うから前職分と合わせて確定申告してね どちらにしてもおそらく確定申告はしないと思うのですが、どちらが良いでしょうか??(2)が無難なのでしょうか??
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所得税法第百九十条(年末調整)の本文と第一号のカッコ書きに、社員がその年に 『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出した勤務先の給与を合わせて年末調整を行う、という主旨の規定があります。ですから、 (1)本人が「前職の給与がある。前職に扶養控除等申告書を提出した。」と申告した場合は、「前職の給与の源泉徴収票を出さないと年末調整できないよ」と言って、当社の給与の源泉徴収票だけ渡します。 (2)本人が「前職の給与がある。前職に扶養控除等申告書を提出しなかった。」と申告した場合は、当社の給与だけで年末調整をして源泉徴収票を渡します。 いずれの場合も、確定申告するかどうかは本人が決めることですから、「確定申告してね」と言わないのが会社の正しい姿勢です。
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- asaminami
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こんにちは。 前職分の源泉徴収票がない場合には、poyon8989さんの所では、年末調整はできません。 ですから、御社で支払った給与総額・社会保険料・源泉徴収額等を書いた源泉徴収票 (年調しないままのもの)を渡してその方の確定申告をしてもらう事の指導をするものと 思います。 1も2もちょっと違うような・・・。 下記を参考にして下さい。国税局(タックスアンサー) http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
お礼
ご返答ありがとうございます!!
- f272
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前職分の源泉徴収票が用意できない場合には,年末調整を行ってはいけません。(2)としてください。
お礼
ご返答ありがとうございます!!
- mukaiyama
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>(1)現在滞在中分だけ年末調整し… 給与支払者として、年末調整をする義務があります。
お礼
ご返答ありがとうございます!!
お礼
ご返答ありがとうございます!!前職は提出しているはずですのでやはり(2)で行きたいと思います!!皆様ありがとうございます!!