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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株式会社の名義貸しについて)
株式会社の名義貸しについて
このQ&Aのポイント
- 株式会社の名義貸しについてなのですが、現在個人で事業をしており株式会社「A」から名義を借りて(看板貸し)営業しております。
- 近々自分でも株式会社「B」を設立し、同じ営業内容で個人から法人成りをしようと考えています。
- 株式会社Bを設立してから取引先へはBを設立しました、という案内を送る形になると思うのですが、しばらくはBを設立した後もAからBへ口座や色々な名義の引継ぎを行わなければなりません。株式会社Bが株式会社Aの名義を借りている形になると思うのですが、株式会社が株式会社の名義を借りる、という形は大丈夫なのでしょうか?また、この期間なら大丈夫、と法的に定められているのであればその期間を教えて頂けると助かります。ややこしい説明になり申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い致します。
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noname#174466
回答No.2
つまりご自身の事業をA社として(A社の法人格で)運営されていらっしゃるわけですね。 法的にはA社事業をB社へ譲渡する、または顧客からはA社からB社へ契約変更をするという形態になりますが、B社設立後に特許や営業権の共有などで複雑な関係になければ、特に期間の定めはありません。 >株式会社Bが株式会社Aの名義を借りている形に・・・ 何か特別な事情がおありなのか、あるいは手続きをご理解されていらっしゃらないのかはわかりかねますが、顧客へは取引変更を口頭及び書面で申し伝えれば足りますし、銀行口座も開設後は取引先へ通知すればよいでしょう。 B社設立後に(1)A社名で提出した請求書(売掛金)があれば、A社経由でB社に振込、あるいはA社の請求権をB社に譲渡する承諾書を差し入れる。(1)仕入れ代金等(買掛金)があれば、A社への請求権を放棄し、B社へ再請求して頂く。 お書きの文面の範囲から推察しますと以上で充分であると思われます。
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- m_inoue222
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回答No.1
>法的に定められているのであればその期間を教えて頂けると助かります。 「名義貸し」という言葉自体が法律違反でしょうからそんな物は無いでしょう あらゆる行為に「合法的な名義貸し」なんて有りません 「法律」にも「契約」にも「許可」にも...
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
詳しいご回答を頂きありがとうございます! 大変参考になりました。 どうもありがとうございました!