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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:集団の所得の所得税)

集団の所得の所得税と学生の懸念

このQ&Aのポイント
  • 学生が教授と共著した本の印税の振込み先に悩んでいます。
  • 学生個人の口座ではなく集団用の口座を開くことにしましたが、所得税や扶養の問題が心配です。
  • 印税は研究室の資産となり、必要な時に利用することができますが、税金の支払いや将来の就職に影響があるのか不明です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>「○○研究室基金 代表 私の名前」という集団用の口座… ○○研究室が法人登記されたものでない限り、あなた個人の「収入」と判断されます。 >仮にこうして振り込まれた印税が私の所得として処理されると… 税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。 簡単にいうなら、「収入」はもらった金額そのもの、「所得」は実利益のことです。 >印税については、研究室全体の資産となり… それなら研究室の名目上でなく実質の代表者から、使途が分かる納品書や領収証等をもらっておき、確定申告の際に引き算します。 その前に、 >教授編著で、何年か前に複数の学生とともに出版… ということならその印税はあなた1人のものではありません。 共著者にきちんと分配し、領収証をもらっておくのが基本です。 >親の扶養から外れてしまいます… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 親が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 いずれにしても、あなた 1人分を考えれば、1.~3. とも取り越し苦労でしょう。 >この印税額に対する所得税も私が支払うことになるのかなと… ほかにバイトもしているなら、あなた 1人分の「所得」(収入ではない) をバイト代とともに確定申告する必要は出てくるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kurahashi00
質問者

お礼

大変詳しくお答え頂いてとても参考になりました。 頂いた内容をもとに自分でももう少し調べてみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

あっ・・書き忘れましたが 「共著」の場合には、普通、それぞれの著者(著作権者)に対して印税を払うものですけどね。そもそも出版契約書はどうなってるのでしょう?

回答No.3

まぁ、年間20万円程度なら他に収入が無いなら扶養からは外れないでしょうし、備品購入などにあてているなら、所得もたいしたことはないので問題にならないのでは? で、出版社からは個人としての質問者さんが相手になりますから、源泉徴収することになるでしょうね。当然それは質問者さん個人への支払いとして税務署にも申告することになるでしょうねぇ。となるといったん質問者さんの収入として扱うしかないのでは? 確定申告すれば源泉徴収分(2、3万程度でしょうか)も返ってくるでしょうし、いいんじゃないですか? 確定申告シーズン前に出版社から源泉徴収票が送られてくるはずです。確定申告シーズンになったら、税務署に持っていって「この収入があったんですが」と言えば用紙も用意して書き方も教えてくれますよ。

kurahashi00
質問者

お礼

具体的に教えて頂いてとても助かりました。 頂いた内容をもとに自分でももう少し調べてみたいと思います。 ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

教授の脱税に、学生が加担されてるだけ。 複数の学生と出版してるなら「共著」。 研究室の費用にあててきたというが「勝手な理屈」。 てっぺんから「私(教授)に税金がかかってしまうから、君を代表者にして口座を作ってくれたまえ」と教授自身が発言してるのなら、言語道断です。 税務署に相談しましょ。 そんな教授懲戒処分もの。私学ならわからないけど、国立なら「国家公務員法違反」ですよ。 ご質問者が悩むことではない。

kurahashi00
質問者

お礼

そうですね、もう一度いろんな方に相談してみます。 親身になってお答え頂いてありがとうございました。 大変参考になりました。自分でももう少し調べてみたいと思います。

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