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月3万程度のパートの所得税

以前働いていたところでは年収100万ほどだったので、 私は夫の扶養家族に入っているため、 所得税はあらかじめ引かれていても年間103万以内の収入ということで 還付申告して戻ってきたのですが、 今の職場では、 週2日なので毎月3万前後の収入で(昨年秋から勤め始める) 所得税は全く引かれていません。 これは所得がある一定の額に満たないと 所得税があらかじめひかれることはない、 ということなのでしょうか? ちなみに平成18年は100万ほど、 平成19年は10万ほどの収入です。 よろしくお願いします。

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  • o24hi
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回答No.3

 こんにちは。 ◇結論 ・いきなり結論ですが,clober33さんは所得税に関し,「給与所得の源泉徴収税額表」の「日額表・丙欄」が適用されているのではないでしょうか。 ◇説明   ・次の両方をを満たす方は,「給与所得の源泉徴収税額表」の「日額表・丙欄」が適用されます。  「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない。  給与が所得税法第185条第1項第3号(労働した日ごとに支払われる給与等)に該当する。 ・「給与所得の源泉徴収税額表」の「日額表・丙欄」が適用される方は,日額9300円までは,税額は0円です。 ----------  以上から, >今の職場では、週2日なので毎月3万前後の収入で(昨年秋から勤め始める)所得税は全く引かれていません。これは所得がある一定の額に満たないと所得税があらかじめひかれることはない、ということなのでしょうか? ・労働日(毎週2日)から,上記の「丙欄」の扱いになっているのではないでしょうか。 --------------   >つまり私は扶養控除等(異動)申告書というものは提出していないので、本来なら5%は引かれるところを引かれていないから、やはり事業主に問いただしたほうがいいのですかね? ・提出されていないので,「丙欄」の扱いになっているのではないでしょうか。 >住民税の申告とは、還付申告ではなく納税するということでしょうか? ・「平成19年は10万ほどの収入です。」とのことですから,住民税における「給与所得控除65万円」を控除しますと,clober33さんには課税される所得がありませんから,住民税は非課税です。 >ちなみに住民税は毎年納税通知書が届き、払っています。今年は届くがどうかわかりませんが・・・。 ・住民税は,前年の1から12月の収入に対し,翌年の6月から翌々年5月までに支払います。つまり,収入から一年遅れで納付することになります。  ですから,今,clober33さんがお支払の住民税は「ちなみに平成18年は100万ほど」に対する住民税です。100万円ですと,多少ですが住民税が課税されますので。 ・なお,「ちなみに住民税は毎年納税通知書が届き」は,お勤め先がお住まいの市区町村に,clober33さんに支払った給与について,「給与支払報告書」を提出していたためです。  今回のお勤め先からは,「源泉徴収票」をもらわれたでしょうか?もしもらわれていないようでしたら,「給与支払報告書」が提出されていないかもしれません。その場合,今後,住民税の非課税証明が必要になるようなことがあるのでしたら,課税される収入がなくても申告はされた方がよいです。

noname#82129
質問者

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お返事遅くなりました。 つまり収入が少ないので 「給与所得の源泉徴収税額表」の「日額表・丙欄」が適用されていて 所得税は引かれていない。 よって、所得税に関しては今までどおりこのままでよい。 ということでしょうか? それと、住民税ですが 今の勤め先からは源泉徴収票はもらっていません。 勤め先で給与支払証明書を市区町村に提出しているかどうかを確認し、 していなかった場合は今申告をしたほうがよいということでしょうか? そしてそれは何申告というのでしょうか? 細かくてすみません・・・。

その他の回答 (5)

  • o24hi
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回答No.6

 o24hiです。 >平成18年12月に働いた分の給料を平成19年1月に得ていました。 この仕事は12月で辞めたので、結局平成19年の収入は、トータル21万になるのですがこの額でも非課税対象ですか? ・clober33さんをはじめ,給与所得者の住民税の控除としては少なくとも,  給与所得控除65万円+基礎控除33万円=98万円 がありますので,この金額以下でしたら非課税です。

noname#82129
質問者

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何度もありがとうございました。 大変勉強になりました。 またこの先おバカな質問をするかもしれませんが、 そのときはよろしくお願いします。

  • o24hi
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回答No.5

 o24hiです。 >住民税ですが、勤め先が給与支払証明書を市区町村に提出していないことから、自分が申告して納税しなくてはいけない、のですね。 ・clober33さんの「平成19年は10万ほどの収入です。」でしたら,住民税も非課税です。  ですから,申告の必要はありません。勿論,申告されても結構です。 >もしくは収入が少ないので非課税になる場合は、非課税証明を取ればよいのですね。 ・書き方が悪かったかもしれないのですが,今後,何かの提出書類で「非課税証明」が必要になった場合は,非課税であっても住民税の申告をしていないと,証明が発行してもらえないという意味です。 ・「非課税証明」が必要になることがないようでしたら,住民税の申告は不要です。

noname#82129
質問者

補足

おっと、そういうことですか! でも今気づいたのですが、 平成18年12月に働いた分の給料を平成19年1月に得ていました。 この仕事は12月で辞めたので、 結局平成19年の収入は、トータル21万になるのですが この額でも非課税対象ですか? 何度もすみません・・・。

  • o24hi
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回答No.4

 o24hiです。  まず,説明ですが, ◇源泉徴収 ・「源泉徴収」とは,給与などの支払時にあらかじめ所得税を徴収することです。いわゆる「給与天引き」です。この税額は,仮の税額ですから,最終的には「年末調整」により税額を確定し,すでに源泉徴収等がされている所得税が多すぎれば勤務先が還付,少なければ勤務先が追徴することになります。 ◇年末調整 ・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。 ・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。  例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。 ◇「今の勤め先からは源泉徴収票はもらっていません。」 ・源泉徴収票が交付されていないということは,そもそも,アルバイトの方については源泉徴収をしておられない職場なのかもしれませんね。  上記のとおり,給与支払者は,原則として給与などを支払った際には源泉徴収の義務がありますが,義務を果たしておられない職場も散見されます。 ◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方 ・clober33さんの所得区分は「給与所得」に当たると思われますが,源泉徴収がされていない場合は,「確定申告」をする必要がある場合があります。 〈原則〉  次の方は,「確定申告」の義務はありません。 (1)年収が2000万円以下の方で,すべての収入について年末調整を受けている方 〈例外〉  総収入額から基礎控除その他の所得控除額の合計額を差し引き,その金額に基づき計算した所得税額の合計額から,配当控除と年末調整で受けられた住宅借入金等特別控除額を差し引いて残額がある方で,次のいずれかに当てはまる方は,「確定申告」の必要があります。 (2)年収が2000万円を超える方 (3)給与を1箇所から受けている方(年末調整がされていることが前提です。)で,給与所得及び退職所得以外の各種所得の合計額が20万円を超える方 (4)給与を2箇所以上から受けている方で,年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の各種の所得金額との合計が20万円を超える方 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ---------------  以上から, >つまり収入が少ないので「給与所得の源泉徴収税額表」の「日額表・丙欄」が適用されていて所得税は引かれていない。 よって、所得税に関しては今までどおりこのままでよい。ということでしょうか? ・「今の勤め先からは源泉徴収票はもらっていません。」とのことでしたら,そもそもお勤めの職場が,「給与所得の源泉徴収税額表」による源泉徴収自体をされていないのかもしれないですね。 ・「平成19年は10万ほどの収入です。」から,clober33さんの所得税を計算してみますと,  年収約10万円-給与所得控除65万円-基礎控除38万円=課税所得0円 になり,そもそも所得税は0円です。   ・ということは,「総収入額から基礎控除その他の所得控除額の合計額を差し引き,その金額に基づき計算した所得税額の合計額から,配当控除と年末調整で受けられた住宅借入金等特別控除額を差し引いて残額がある方」には当たりませんので,「確定申告」も不要です。 ・ですから,源泉徴収がされていたとしても,「年末調整」または「確定申告」で全額還付されますので,源泉徴収がされていなくてもclober33さんには実害はないです。つまり,所得税に関しては,何もしなくてもよいです。  しいて害があるとすれば,源泉徴収をしていないことを税務署が知るところになると,お勤め先が源泉徴収の義務を果たしていないことについて注意されるだけです。 >それと、住民税ですが今の勤め先からは源泉徴収票はもらっていません。 勤め先で給与支払証明書を市区町村に提出しているかどうかを確認し、していなかった場合は今申告をしたほうがよいということでしょうか? そしてそれは何申告というのでしょうか? ・お住まいの市区町村の住民税の担当部署に「住民税の申告」をしてください。 ・19年分の約10万円の申告は,20年にすることになります。  多くの市区町村では,「確定申告」の期限と同じ期限に設定していると思いますので,今年の締め切りは3月17日(月)のところが多いと思います。  つまり,今,申告してください。 (一応,お住まい利の市区町村のホームページなどで確認してみてください。) http://www.city.arakawa.tokyo.jp/a016/d02000006.html

参考URL:
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/a016/d02000006.html
noname#82129
質問者

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ご丁寧にありがとうございます。 所得税に関しては何もしなくて良いのですね。 ほっとしました。 そして住民税ですが、 勤め先が給与支払証明書を市区町村に提出していないことから、 自分が申告して納税しなくてはいけない、のですね。 もしくは収入が少ないので非課税になる場合は、 非課税証明を取ればよいのですね。 明日、市役所に確認してみたいと思います。 どうもありがとうございました!

  • air_pl777
  • ベストアンサー率45% (41/91)
回答No.2

jfk26さんの言うとおりで問題ないと思いますが、所得証明等のため住民税の申告はするべきでしょう。

noname#82129
質問者

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住民税の申告とは、還付申告ではなく納税するということでしょうか? ちなみに 住民税は毎年納税通知書が届き、払っています。 今年は届くがどうかわかりませんが・・・。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を会社に提出していれば、社会保険等の控除後の月額が87、000円未満であれば源泉徴収額はゼロです。 また給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を会社に提出していなければ、社会保険等の控除後の月額が87、000円未満であれば源泉徴収額は5%です。 >週2日なので毎月3万前後の収入で(昨年秋から勤め始める) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を会社に提出してこの金額だと、所得税は引かれませんが。 また引かれたとしても、結果として年収が103万以下ならば年末調整や確定申告で戻ってきます。

noname#82129
質問者

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>また給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を会社に提出していなければ、社会保険等の控除後の月額が87、000円未満であれば源泉徴収額は5%です。 つまり私は 扶養控除等(異動)申告書というものは提出していないので、 本来なら5%は引かれるところを引かれていないから、 やはり事業主に問いただしたほうがいいのですかね?

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