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区分地上権が登記出来る理由につて教えて下さい。
区分地上権が登記出来る理由につて教えて下さい。 1筆の土地の一部に地上権(区分地上権も含む)を設定することは可能だが、登記する事はできない(昭和35年3.31民甲712号)とあります。 区分地上権とは正にこの「1筆の土地の一定空間に地上権を設定する事」だと思うのですが・・・・ 区分地上権は登記出来るのは何故でしょうか?解釈を教えて下さい。
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- buttonhole
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>区分地上権は登記出来るのは何故でしょうか? 形式的な理由で言えば、不動産登記法の規定があるからです。(不動産登記法第78条 5号参照)それだと身もふたもない回答なので、以下、少し実質的な説明もします。 >1筆の土地の一部に地上権(区分地上権も含む)を設定することは可能だが、登記する事はできない(昭和35年3.31民甲712号)とあります。 なぜ登記できないかと言いますと、一筆の土地のどの部分が地上権の対象となっているかという「平面的な範囲」を公示する方法がないからです。ですから、登記をする前提として、分筆登記をしなければなりません。 これが地役権でしたら、地役権の範囲は登記事項ですし、地役権の範囲が一部の場合は、「地役権図面」の添付が要求されますので、それによって地役権の対象となる範囲を公示することができます。しかし、地上権には、平面的な範囲は登記事項ではありませんし、「地上権図面」なる図面を添付する規定がありません。 区分地上権の場合、目的たる権利の範囲が登記事項になりますので、それによって区分地上権の対象となる「上下の空間的な範囲」を公示できようになっています。
お礼
お忙しい中、回答有難う御座います。 地上権は全体を支配する強い物件である事から、地役権と対比してご教授頂いた通り考えると。 原則規定の意味が分かりました。 やはり対比して考えた方が分かりやすいですね。
お礼
分かりやすい図面まで有難う御座います。 土地の一部は駄目だが、区分地上権は一定の高さ横全体だからOKと何も考えずに覚える事にします。 法律の分野は判例がこうだからとの理由で、理屈では無く、丸暗記しかない分野もあるので困りますね。