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地益権と地上権の使い分け
登記記録をみているとたまに電力会社が、土地に対して区分地上権または地役権設定をしているのを見ますが、電力会社はどう使い分けているのでしょうか? 地役権は土地の一部に設定できる登記ですが、それだけの理由で両権利を使いわけているのだろうか?と思い質問させてもらいました。 ご存知の方よろしくご教授ください。
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質問者が選んだベストアンサー
正確には、電力会社に聞かないと分かりませんが、一応考え方だけ。 地役権は、要益地があって、その土地のために他人の土地の「便益を受ける」権利ですから、例えば発電所や大きな変電所が電力会社の土地として、そこを要益地として、他のところに電気を送るための電線の経路の下が、承益地になっているのだと思います。 一方、変電施設を置く場合は、他人の土地において工作物を所有するのですから、まさに、地上権が必要になります。 電柱も、地上に固定されて土地を占有する工作物なので、地上権が必要のようにも思えますが、面積も小さいですし、本来の土地の使用を大きく妨げない必要最小限のものであれば、電線の一部として、地役権の内容を実現するために必要なものということで、地役権の範疇かもしれません。(このあたりは正確にはよく分かりません) なお、地役権は、民法上に定められた用益物件です。
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- yanemoto
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回答がないのは、質問がかなり、難しいと思います。 詳しくは分かりませんが、参考程度に考えてください。 実は、うちの土地にも、電力会社の地役権がついています。 地上権は物権でかなり、強い権利です、地役権は債権(登記をすれば、 物権と変わらない)の違いがあります。 電力会社にしてみれば、どちらの権利でも目的は、達成できるので、 使いわけていると、いうよりは、地主が、地上権の設定を拒むのでは ないのでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに地上権は、移転登記自由にできますし強い物権なんで地主はあまり設定したくないでしょうね。 地益権を設定されているとのことですが、地代のようなものは電力会社から頂いておられるのですか?
補足
回答ありがとうございます。 なるほど。他人地に工作物を所有するなら地上権じゃないと駄目ですよね。 電線を通すために地上権設定ということはないのでしょうか? もうひとつ地益権絡みでわからないことがあるので、別の質問立ち上げるので、よろしければそちらの方も教えてください。