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一筆の土地の一部に付着する法定地上権の分筆登記
一筆の土地の一部に付着する法定地上権について教えてください。 土地全体の役50%に競売の物件明細に法定地上権が成立する旨の説明が ある法定地上権付建物を競落する予定です。 この建物(登記あります)の所有者は土地に法定地上権の登記 (平成**年**月**日競売による売却に基づく法定地上権設定)という登記を するためには分筆が必要になりますが、土地所有者が協力しない場合は 裁判して判決もらって単独申請ということになると思いますが、この場合の 土地分筆費用は土地所有者に請求することはできるのでしょうか? たとえば土地家屋調査士への費用請求が100万であったとして、その全額を 請求して認められるものなんでしょうか? 建物の登記があるから地上権を第三者へ対抗できるのはわかるのですが、将来の ために土地を分割して地上権の登記もしておきたいと考えております。 よろしくお願いいたします。
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- tk-kubota
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