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相続登記の一部所有者による一部登記について
- 相続登記の一部所有者が一部登記を申請する方法とは?
- 相続すべき土地が2箇所ある場合の登記手続きについて
- 共同相続人の一部が自分の相続分だけを登記することは可能か
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原則は、自分の相続する分については、遺産分割協議書で相続登記します 他人の分を(代理)登記することはできません 共有分は、その持分を全て相続・登記ならば問題はありません、 共有分・単独所有分を複数人の共有にして登記する場合には、共有者全員での登記が必要なはずです >被相続人の資産全体(A土地、B土地)について、共同相続人中一部の者の申請により、その者の相続分についてのみ相続登記をすることはできないということになるのでしょうか。(長男が自分のものだけ相続登記) たとえば、Aを長男、Bを次男が相続する遺産分割協議書が作成されていれば 長男は、自分の相続分であるAを相続登記します(と言うか長男のみが登記できます)、他の相続人の相続分については関与できません また、Bを長男次男で共有にする場合は、共有者全員で登記する必要があります (この場合は、長男のみの登記はできません{Bの相続人の登記が、不完全な移転となり抹消できず、権利が不明確になる事態を避けるため})
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- tk-kubota
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民法252条ただし書は、共有者の1人でできることは「保存行為」だけ、 との規定で、相続登記とは関係ないです。 また、登記先例の件は、1人で自己の持分権だけ登記することができないと言うことで、1人で全員の法定持分権の登記はできます。 法律規定に従って作成された遺産分割協議書があれば、その内容によって登記できます。 なお、相続財産でない土地までも、遺産分割協議書内に組み込むことはできないです。
お礼
ご回答ありがとうございます。意味合いが良く判りました。
- skyyks
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A土地は遺産分割協議書をつけて長男名義で相続登記が可能ですし、B土地は被相続人名義のままで構いません。 余談ですがB土地をそのまま放置しておくと、遺産分割協議書があっても、権利の(協議書では)ない法定相続人から、法定相続人持分で登記が可能ですから、注意が必要です。
お礼
ご回答ありがとうございます。本当にそうですね。
お礼
早々の判りやすいご回答頂きありがとうございました。良く判りました。