※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続登記の一部所有者による一部登記について)
相続登記の一部所有者による一部登記について
このQ&Aのポイント
相続登記の一部所有者が一部登記を申請する方法とは?
相続すべき土地が2箇所ある場合の登記手続きについて
共同相続人の一部が自分の相続分だけを登記することは可能か
共同相続人全員のための相続登記を、そのうちの1人から申請することができる(民法252条ただし書)。一方、共同相続人中一部の者の申請により、その者の相続分についてのみ相続登記をすることはできない(1955年(昭和30年)10月15日民甲2216号回答)。
これは例えば相続すべき土地が2箇所あるとすると、A土地は長男が相続しB土地は次男が相続するとした場合、A土地は長男名義で相続登記しB土地は次男が相続したが登記手続きしなで被相続名義のまま手続きしないというふうなことは可能なのでしょうか。
(遺産分割協議書はあるものとします)
それとも土地が別であっても、非相続人の資産全体(A土地、B土地)について、共同相続人中一部の者の申請により、その者の相続分についてのみ相続登記をすることはできないということになるのでしょうか。(長男が自分のものだけ相続登記)
お礼
早々の判りやすいご回答頂きありがとうございました。良く判りました。