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地上権の設定登記について

Aさんの土地に地上権の設定登記をしようと思っています。 もちろん契約書はAさんと結ぶわけですが、登記上の所有者は亡くなったAさんの父親Bさんとなっています。 この場合、地上権設定の前提登記としてBさんからAさんへの所有権移転(相続)登記をしなければならないのでしょうか? また登記書に記載する存続期間は、○年ではなく○年○月○日までとできるのでしょうか? 専門家の方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

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回答No.1

相続登記は、しなければならない。 期間は、任意です。 地代も任意ですが。

dondonbei
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

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