不動産登記法
いつも大変お世話になります。
不動産登記法でわからないところがたくさんでてきましたので、教えて頂きたいです。
1.親が土地を売却してから亡くなった場合、相続人全員から、または遺言執行者からの申請により、登記義務者として土地の移転登記をしますが、その時につける「登記識別情報」は、亡き親に通知されたもので間違いないでしょうか?
識別情報はパスワード、つまり銀行カードの暗証番号のようなものと習いました。
なので、親しか本来知りえないはずのに、その情報を書くってできるのかなと思いまして。
お願いします。
2.AからBに所有権移転登記をしたところ、実はBCに対してだった場合、A→Bを、A→BCに更生します。この際、移転が相続以外であれば、前所有者Aも登記義務を履行したといえないため登記義務者となると学びました。
では、A→B1/3 C2/3 を、A→B1/2 C1/2と持分のみを更生する場合(原因は相続以外で)、登記義務者、登記権利者はいったい誰になるのでしょうか?
3.2と関連しますが、逆に、A→BCを、A→Bに更生する場合(原因は相続以外で)は、登記義務者、登記権利者はいったい誰になるのでしょうか?前所有者Aも義務者になるのでしょうか。
4.
1 所有者A
2 所有権移転 1/2B 1/2C
この場合の持分の更生のときの登記の目的は、2番所有権更生 で、
1 所有者A
2 所有権一部移転 1/4B
この場合の持分の更生は、2番所有権一部移転更生と学びました。(移転した持分自体が間違っていたからですよね)
では、
1 所有者A
2 所有権一部移転1/4B 1/4C
のBCの持分割合を変える場合の登記の目的はどうなるのでしょうか?
僕がこれかなと考えましたのは、2番BC持分更生です。
5.
4に関連するのですが、
1 所有者A
2 所有権一部移転1/2B
3 A持分全部移転 1/2C
この場合のBCの持分割合を変える場合の登記の目的はどうなるのでしょうか?
考えましたが、一気にできないと思い、3を抹消し、2自体を更生でしょうか・・・
たくさんすみません、どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。