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地上権と所有権について
- 土地の所有権を失い、地上権のみが残った場合、所有権者にとってはまだ一部の権利を保有していることになります。
- 随分昔の登記簿で地上権が設定されている場合、更新されていない可能性があります。
- 所有権のみで土地を売買することは可能ですが、地上権を放棄せずに売買する方法もあります。
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所有権というのは、自由にその物の使用、収益、処分をすることのできる権利で(民法206条)、地上権というのは、工作物又は竹木を所有するために、その土地を使用する権利です(民法265条)。 地上権者は、「この土地を売る」とは言えませんが、所有権者に対して「あなたのその土地、使わせてね」ということができます。使えるという意味で「私の物よ!」と言いたくなる気持ちはわかりますが、あくまでその土地は所有者の物です。 なので、親戚さんが地上権者にすぎないのに「売る」とおっしゃっているなら、そんな権限ありませんよ、と教えてあげてください。逆に、所有権者が親戚さんなら、その土地を売買することは可能です。 所有権と地上権は別の権利ですから、地上権の有無にかかわらず、所有権を移したりすることが可能です(売買とかで)。 登記をした場合、新しい所有者に大しても堂々と「その土地使わせてね」と主張することができます(買っても地上権者に土地を使わせてあげなければならないので、土地の評価額が下がったりします)。 無期限の地上権を設定することは、判例上許されています。 なので、古い登記しかなかったとしても、地上権を主張して、その土地を使うことができます。 親戚同士の争いはいろいろ疲れますよね。丸く収まることを願っています。
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- check-svc
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地上権というのは、その土地に何らかの工作物を設けるために設定するものです。 本件の場合、おそらくはその土地に建物があるために地上権が設定されていると思います。 とすれば、借地借家法(旧法:借地法)で規定があり、物権(地上権)と債権(賃借権)の違いはあっても同法では借地権となります。ただ、物権は地主の同意が無くても譲渡できるということです。 で、借地権の場合、その地上権は永久ということはありません。 家屋が朽廃した場合はその借地権は消滅しますので、地上権もまたその権利を失います。 その他、契約不履行(賃料不払いなど)で借地契約が解除となっても同じです。 その前提でご質問にお答えします。 >地上権を放棄せずに所有権だけ権利が移動するような事はあるのでしょうか? ●地上権と所有権は別個の物権ですので、所有権を第三者に譲渡することは何ら問題ありません。ただし、借地契約は地上権をもって次の所有者にも対抗できます。 >所有権のみでその土地を売買することはできるのでしょうか? ●上と同じ回答となります。 さらに質問があればどうぞ。
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- akueri252
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こんにちわ。 一先ず、法務局で登記簿を確認することから始めるべきだと思います。 また、地上権は放棄できるものらしいので、放棄させられている可能性はあると思います。 借地権と地上権の違いなどでしたら、以下が参考になりそうでした。 http://www.agent-service.jp/tsubuyaki/t13.html
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