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古~い地上権はどこまで有効?
- 父所有の土地に古い地上権が設定されていることがわかった。土地を売るときに地上権はどう扱われるのか悩んでいる。
- 地上権が設定された後に建物が建てられ、現在は父が土地を管理している。一部には地上権を設定した方の子孫が住んでおり、賃貸借契約も存在している。
- 地上権の有効性や登記解除の方法についてアドバイスを求めている。
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質問者が選んだベストアンサー
地上権自体は、建物がなくなっても消滅しませんので、基本的には、両者が合意して、または、法律に基づきどちらかが申し入れて、解除する必要があります。 ご質問の内容からは、地上権を解除の合意があったとか、どちらかから解除の申し入れがあったたというような事実が読み取れませんので、地上権は今も存在しているということになります。 ところで、地上権の抹消ですが、非常に困難かもしれません。というのも、地上権の登記名義人がAさんの先々代(仮にCさんとします)ということになると、Cさんの相続人全員の同意を得て、はんこをもらわないといけません。AさんやAさんの先代のご兄弟が少なければいいのですが、素人ではなかなか大変ですので、司法書士・弁護士などへのご相談をお勧めします。
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- tk-kubota
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その登記は、1筆の土地にあるわけですよね。 でも、実際に貸している部分は、その一部なのですよね。 それならば、貸している部分と、そうでない部分を分筆する以外にないです。 測量士に測量と分筆を依頼して下さい。 そうしますと、貸している部分の筆は抹消できませんが、貸していない部分の筆は、原因を「年月日解除」として申請して下さい。 登記義務者(大勢の相続人)は戸籍簿謄本でわかります。 その住所がわからないときは裁判所に「公示催促の申立」して下さい。 それがあれば抹消できます。(不動産登記法70条) ただ、その前に解除の意思表示が必要なので民法に規定(97条の2)の公示送達の手続きが必要となるかも知れません。それは簡易裁判所でお聞き下さい。 以上は「解除」としての考え方ですが、「最初から貸していない」と云うなら裁判して下さい。それも相続人全員を相手とし公示送達の方法でします。 その勝訴判決があれば抹消できます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 手続き的に非常に煩雑で個人では難しそうなので、やはり専門の方と相談して進めていきたいと考えています。