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区分地上権(民法269の2)について
区分地上権(民法269の2)について (民法269の2第2項)で、区分地上権が設定された後の話なのですが… 例えば、(乙区1番で)地上権設定、(乙区1番付記1号で)地上権を目的として抵当権設定、(乙区2番で)区分地上権設定されていたという場合に、ここで、地上権を目的とする抵当権が競売されると、(乙区2番の)区分地上権は、抵当権に対抗できないので消えるのでしょうか? ↓ 私が思うには、この抵当権は、地上権を目的とするものであって、不動産所有権を目的とするものではないので、区分地上権は消えないと思うのですが… 宜しくお願いします。
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私が思うには、この抵当権は、地上権を目的とするものであって、不動産所有権を目的とするものではないので、区分地上権は消えないと思うのですが… その通りです。 区分地上権は独立した物権です。 土地の上下には法律によって制限を加えた用益権(制限物権とも言っている)を与えております、その中には、土地の地下を利用する(地下鉄や高速道路のトンネル等)の地役権、建物を所有とする地上権や建物の専有部分の用益を目的とした区分所有権、上空を利用した橋や送電線等があり、区分地上権はその中の上空の用益権を言います。その各々の物権(区分地上権等)が他の物権(所有権等)に影響を与えることは有りません。
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- tn3000
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あ~そうだ~。 この場合、区分地上権を設定する際には、抵当権者の承諾が要件となる。 したがって、当該抵当権を実行した場合においても区分地上権は消滅しない。 吸いませんでした・・・
- akak71
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区分地上権設定するときに、地上権者、地上権を目的とする抵当権者の承諾が必要です。民法269条の2参照 よつて、区分地上権は残ります。
- tn3000
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論理的に消えるだろう。 抵当権は、地上権すなわち区分も含めての地上権を目的として設定したものである。 この場合の抵当権は所有権を目的とするものではなく、 あくまで地上権を目的とするものである。