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地上権について教えてください

毎回お世話になっています。 競売物件で区分所有の売り物があるのですが、土地の所有権がなく、地上権すらありません  (しかし他のすべての部屋には地上権があります) (落札者は地代を払う事と書いてあります) (1)その部屋だけ登記していないだけで、実質地上権はあるという事でしょうか? (2)地主は競売の購入者に対して地上権を設定する義務はあるのでしょうか? (最初から土地と建物は別々の法人が所有しています) (3)もし設定義務がない場合、購入するとどういった不安が考えられますか? 複雑な内容ですがよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

> (3)もし設定義務がない場合、購入するとどういった不安が考えられますか? 設定義務はないけど、設定に土地所有者が応じなければ、部屋を競売で手に入れた所有者が確実に勝てる裁判ということになる 裁判で決まる土地利用料は相場より安くされがちだけら、普通に話し合えば土地の所有者は地上権を設定してくれるんじゃないかな

Ichimarus
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なぜ裁判しても勝つ可能性が高いのでしょうか? 地上権というのは地主にするとかなり不利になる権利と思ったのですが・・ そこまで地主が買い手に協力しないといけない理由が気になります。 自分の考えでは、地主は認めても賃借権までかな?という気もします。 回答してもらったのに対抗するような書き方をして申しわけないです。