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物を燃焼させる行為は化審法の化学物質の製造に該当しなくて、酸化させる行

物を燃焼させる行為は化審法の化学物質の製造に該当しなくて、酸化させる行為は該当するのか? 化審法の規制対象となる「化学物質」は、 「元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物」とされています。 パラキシレンを、酸化してテレフタル酸を製造するのは化学物質の製造にあたります。 では、ボイラーで燃料を燃やして熱を得る時に、CO2を発生させる行為は、化学物質を製造している事に該当しないのでしょうか? 官報公示整理番号 1-169 官報公示名称 二酸化炭素

みんなの回答

  • ticky
  • ベストアンサー率36% (123/337)
回答No.2

法律の目的、それから、規制の対象の範囲をご確認ください。

参考URL:
http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/kaisei21/1st.pdf
  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.1

該当したとして, どうだというの?

himajin1
質問者

補足

ボイラーから年間1トン以上の二酸化炭素を吐き出した場合、製造数量の届け出を行う必要が有る? この必要性を否定できる根拠を探しています。

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