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化審法における第3種監視化学物質について

いつもお世話になります。 改正された化審法で監視化学物質が出来ましたが、第三種監視化学物質というのにはどんな物質が当たるのでしょうか。検索したのですが、探し方が悪いかも知れませんが上手く見つかりませんでした。宜しくお願いいたします。

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  • seri95
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回答No.2

「第三種監視化学物質」というのは、新規化学物質が対象となり(一種は既存化学物質、二種と三種が新規化学物質)  「新規化学物質の審査等に際して判定の資料とする試験成績の取り扱いについて」 (http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/kashinkaisei.html) の中の「1.総則 (1)」を読むと  「平成16年4月1日以降実施される試験(動植物毒性試験を除く)に審査が適用される」 と解釈できそうです。 つまり、現時点では 第三種監視化学物質と指定されたものは存在しないのではないかと思います。

参考URL:
http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/kashinkaisei.html
TIGER1
質問者

お礼

有り難うございました。教えていただいたものは読んでいましたが理解していませんでした。確かにそうですね。 今後とも宜しくお願いいたします。

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その他の回答 (2)

  • seri95
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回答No.3

#2の一部を訂正をさせて下さい。 >「第三種監視化学物質」というのは、新規化学物質が対象となり(一種は既存化学物質、二種と三種が新規化学物質) ↓  #1の分類が正しいと思います。 化審法概要のフローチャートを見て勘違いし、#2のような記述になってしまいました。 生態毒性(動植物への影響)は4月以降の審査で求められることになるので、第三種監視化学物質に属するものはそれ以降申請されるものというこ とになるようです。

TIGER1
質問者

お礼

当方も誤解していました。 有り難うございます。 第三種は未確定であると理解しました。 何度も有り難うございました。

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  • seri95
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回答No.1

改正化審法は、2004年4月1日施行ですね。 改正により新たに次の3種類の分類が設定され、個々の物質については今後決定されるとのことです。(03/10/21付) 第一種監視化学物質:既存化学物質  ・難分解性あり・高蓄積性あり 第二種監視化学物質(現行の指定化学物質):既存・新規化学物質  ・難分解性あり・高蓄積性なし・人への長期毒性の疑いあり 第三種監視化学物質:既存・新規化学物質  ・難分解性あり・高蓄積性なし・動植物への毒性あり http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/database/database_about.html「7.化審法の概要」に記載されています。

参考URL:
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/database/database_about.html
TIGER1
質問者

お礼

早速教えていただき有り難うございました。 第一種から第三種まで難分解性ありとか高蓄積性などとの記述が調べた中にはあっても、具体的な化学物質名がありませんでしたので質問させて頂きました。 お答えでは、今後決定されるとのことと理解しました。施行までに決まるのでしょうか? いろいろ有り難うございました。今後とも宜しくお願いいたします。

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