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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:化審法少量新規・化審法低生産について)

化審法少量新規・化審法低生産について

このQ&Aのポイント
  • 化審法少量新規・化審法低生産とは、新規化学物質に対して行われる規制のことです。
  • 輸入する場合は、毎年申請が必要ですが、一度申請した場合は翌年からは既存化学物質と同じ扱いになります。
  • つまり、翌年からは申請しなくても輸入が可能となります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ohkawa3
  • ベストアンサー率59% (1508/2538)
回答No.1

平成30年に改正された化審法の「少量新規・低生産量審査特例制度の見直し」について、経産省が説明資料を公開しています。 https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/todoke/19info/18new01.pdf 79新審査特例制度に係る情報提供新審査特例制度についてMETIホームページ「2019年からの少量新規・低生産量審査特例制度について」URL: http:// www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/new19info.htm 上記資料の最後のページに、経産省およびNITEで公開している情報のURLが記載されているので、参照なさったら宜しいかと思います。 既にご覧になっている情報でしたら、読み飛ばしてください。

fjrughty
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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