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既存化学物質番号

既存化学物質番号とは化審法既存物質、安衛法既存物質にそれぞれ与えられる官報番号でしょうか? たいていMSDSには一物質には一つしか番号が記載されていませんが、これは化審と安衛で番号が同一であるからでしょうか? 同一出ない場合はそれぞれが、既存物質番号として書かれていますか?

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  • Kemi33
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回答No.1

 こちらによると,「既存化学物質番号」は『既存化学物質名簿(化学物質審査規制法の公布の時点で既に製造・輸入されていた物質として官報に掲載された、化学物質の名称を記載したリスト)に掲載された整理番号』の事です。ですので,1化合物について1つの筈です。  ・http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=602   EICネット「既存化学物質名簿」  なお,新規化学物質については,予備審査は「厚生労働省 医薬食品局 審査管理課 化学物質安全対策室」「経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室」「環境省 総合環境政策局 環境保健部 企画課 化学物質審査室」の3ヶ所で行われるようですが,届出は「経済産業省」1ヶ所だけのようです。これだと,1つの化合物には1つの番号しか付かないのではないでしょうか。  ・http://www.jetoc.or.jp/existinfo.html   日本および海外における新規化学物質の届出制度の概要

参考URL:
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=602, http://www.jetoc.or.jp/existinfo.html
yohoohabu
質問者

お礼

ありがとうございます。安衛法で同じ番号がついてるもが多いのは何故でしょうか?

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