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新規化学物質と化審法番号の関係について

化学会社に勤めています。 業務に関連してネットでも調べているのですが、理解出来ずご教示お願いします。 新規化学物質と化審法番号の関係ですが、新規化学物質(=日本国内においてこれまでに製造・輸入が行われていない化学物質)でないならば、化審法番号は存在するという理解は合っていますか? よろしくお願いします。

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  • 4500rpm
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回答No.1

>新規化学物質(=日本国内においてこれまでに製造・輸入が行われていない化学物質)でないならば、化審法番号は存在するという理解は合っていますか →基本的には合っています。 ただし、食品衛生法や薬機法、農薬取締法など他の法律で規制されている物質については、対象外(届け出不要)です。 なので、MITI番号が無い場合も有ります。 例えば、新規に化学物質を合成して医薬品として認可された場合、薬として使用する分には、MITI番号が無くても届け出の必要はありません。 しかし、その物質を工業用など他の用途に使用した場合は番号が無いので、新規化学物質として届け出する必要が有ります。

TEXASHAPPY
質問者

お礼

早速のご回答、誠にありがとうございました。 取引先の人の回答が、「新規化学物質でないので、化審法番号はありません」と回答してこられたので疑問に思い、質問させて頂きました。

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