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合同会社の会社運営方法の意思決定は?

合同会社の運営方法の意思決定はどのようにする、と法律で規定されているでしょうか? 比較として、株式会社の場合を挙げますと、 役員の就任、解任、辞任、役員の報酬額は取締役会で決定したあと、株主総会の承認が必要。 社員の採用、解雇、他、社員の人事、は取締役会で決定される。 給与以外の手当規定は取締役会で決定される。 こういったものは、合同会社の場合はどのような意思決定機関によって決定、運営される、と法律で決まっているのでしょうか?

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  • ben0514
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回答No.1

専門家ではありませんが、書かせていただきます。 人的会社の場合には、株式会社でいうところの株主総会および取締役会の両方を兼ねるのが社員総会ではないですかね。社員総会では、一般的な社員ではなく、出資者である有限責任社員の総会でしょう。

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質問者

お礼

よくわかりました。