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株式会社の社外取締役の定義
行政書士勉学中の者です。会社法第2条十五に定める「社外取締役」の定義ですが、親会社の役員ではない部長などが兼務で子会社の取締役に就任することは、可能でしょうか。条文末に「使用人ではなく」とありますが、当社の親会社から部長が取締役に就任しています。これも「社外取締役」に相当するのでしょうか。どうも解せません。よろしくお願いします。
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>会社法第2条十五に定める「社外取締役」の定義ですが、親会社の役員ではない部長などが兼務で子会社の取締役に就任することは、可能でしょうか。 親会社を甲、甲の子会社を乙、乙の子会社を丙、甲の部長をAとします。まず、Aが乙の取締役に就任することはできます。甲の取締役ですら、乙の取締役に就任できるのですから、(兼任の問題に関する回答ですので、競業避止義務の問題は考慮していません。)、甲の使用人であるAも、当然、乙の取締役に就任できます。 それを踏まえて、次にAは、乙の社外取締役になれるかという問題がありますが、Aは乙の社外取締役になることはできます。下記のように、具体的な例を、条文にあてはめてみると理解しやすいと思います。 (Aは)乙の取締役であって、乙又は丙の業務執行取締役(株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に乙又は丙の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。
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法律上の問題ではないのではないでしょうか。 別に、別な会社の社長をやろうが、アルバイトであろうが。 問題は、現に今勤めている会社の約款に、業務の併用を許可しているか どうかでしょう。 たとえば、研究者がライバル会社の研究を手伝うのはいけないでしょうし、 これは業務の併用の禁止を、会社約款でうたっているはずです。 たとえば、会社をやめても、同様の会社に3年間は勤められないとかも 記載できます。 建設会社に勤めている人が、電気工事会社の代表取締役社長を務めていたりしますし。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 条文号末の記載が気になっています。
お礼
ご丁寧な回答、ありがとうございました。理解が進みました。