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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成21年6月で、会社を解散しました。)

会社を解散した際の配当金の所得税について

このQ&Aのポイント
  • 平成21年6月に会社を解散しましたが、その際に配当金の所得税として約47万円の税金を納めました。
  • 会社の期間は2年ほどで、資本金100万円を出資しました。
  • しかし、自分のお金で出した資本金が戻ってくる形で税金がかかるのは不思議で、損した気分です。会計士との連絡が途絶えているため、素人で会計をしていますが、この47万円の税金は戻ってくる可能性はあるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ctaka88
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回答No.1

前にも回答をアップしましたが、22年分の個人の確定申告をすると 納めた源泉税分だけ控除できます。 年間の所得税額が47万円以下なら還付されるので、損することにはなりません。

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q5889828.html

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