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会社解散後の清算について
会社を5月末で解散した。 その後ですが、清算のけつりょう? をしないといけないと税理士にいわれましたが、 会社時代の財産は器械(20~30万程度)しかなく、売掛金の入金も3ヶ月程度かかかる見込みです。 資本金は100万ではじめまして、それも私が出しましたし。 この清算はやらないといけない事なのでしょうか? また、清算の登記などもしないといけないのでしょうか?
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こんにちは。 「清算結了」ですね。 法人を「解散」しただけでは、法人はまだ存在していることになります。 この存在を抹消するのが「清算」という行為になります。 事業所(法人)の廃業届には清算登記をした登記簿謄本の添付が必要ですし、清算をせずに現状のまま放置する限り、法人税・法人県民税・法人市町村民税は課税され続けます。 税金を納めなければ、当然のごとく延滞金が発生します。 長引けば長引くほど損をすることがありますので、できるだけ早めに清算をしたうえで、法務局へ清算登記をしてください。 そのご速やかに関連各所へ廃業届けを提出してください。 資産・負債及び資本の整理の仕方や、具体的な流れなどは顧問の税理士に相談することをお勧めします。 長文失礼いたしました。
- taketosi
- ベストアンサー率50% (35/69)
清算決了の登記をしなければ、いつまで立っても会社はなくなりませんよ。 会社の清算とは、会社の財産をすべて現金化する行為になります。 債務が多ければその清算もしなければなりません。 会社の財産が質問の処に書かれている物だけなら、試算表を 現金 ○○円/資本金 ○○円 にして清算決了の登記を行います。 最後に残った現金が資本金を超えている場合は、その越えている部分の金額が 配当になりますので、配当の源泉が生じます。 わかりにくい文章になってすみません! この清算決了の登記をしなければ、会社は完全になくならないため、住民税の 均等割がいつまでも発生します。
- putidenny
- ベストアンサー率43% (160/369)
法律上は、することになっていますが、実際には、清算手 続きをして清算結了登記に至る会社は約半数だそうです。 解散登記もせず、休眠会社になっているのも沢山あります。 理由は、清算手続きをするメリットが少ないこと、その時 間と労力をもっと他のことに使いたいと推測されています。 但し、残余財産がある場合は、その分配をするために清算 手続きが必要です。 売掛金の入金も3ヶ月程度かかかるということであれば、清 算結了は大分先のことになりますが、しばらくそのままで 良いのではないでしょうか。また、将来必要が生じた時は、 会社を継続させることもできます。
補足
ご指導ありがとうございます。 本日税理士の報酬請求がきました。 決算書類作成で178500円 会計顧問料金6月分47250円 ん~ とくに顧問料金などは頼んだ覚えないのですが・・・ こんなもんなのでしょうか? すいません、質問の補足なのですが、 法人税・法人県民税・法人市町村民税は課税され続けます。 これですが、どの程度の課税料金なのでしょうか? 解散登記や清算けつりょうにも費用がかかるでしょうし。 課税があまりないのなら、清算手続きはしない方向ですすめたいのですが・・・