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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2つの会社の代表で、1つの会社を解散する場合)
2つの会社の代表で1つの会社を解散する場合、税金滞納の影響はあるか?
このQ&Aのポイント
- 現在、2つの会社の代表取締役を務めています。A社とB社の状況や経緯を要約します。A社は自分の会社で株式100%を所有し、2003年に設立されました。一方、B社は他人が所有する会社で株式100%を所有し、2009年に設立されました。A社には税金滞納の問題があり、支払う目処が立っていません。そのため、A社の解散を検討し、B社に集中したいと考えています。
- A社の税金滞納について、B社に影響があるかどうか悩んでいます。B社の資本家からお世話になっているため、A社の解散による迷惑は避けたいと思っています。もしB社に影響がある場合、代表を降りてからA社を解散することも考えています。具体的な影響を知りたいので、アドバイスをいただけないでしょうか。
- 結論として、2つの会社の代表で1つの会社を解散する場合、税金滞納によりB社に影響がある可能性があります。そこで、A社の解散による具体的な影響を確認するため、代表を降りてからA社を解散することも検討しています。B社の資本家にはお世話になっているため、迷惑をかけたくないという思いがあります。アドバイスをいただけると幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
弁護士などへ委任し、裁判所の手続きを経ての解散手続きを行い、さらに税金の滞納について経営責任を負わされるようなことがなければ、言葉は悪いですが無責任に解散することが出来ると思います。 ただ、あくまでも、滞納税金に連帯保証していないことが前提となります。 連帯保証しても個人保証ですので、B社には影響がないと思います。経営責任を追及されても個人に対してでしょう。 注意点としては、B社が許認可系のビジネスであれば、役員のことも審査対象になるかもしれません。金融機関の債務なども踏み倒すのであれば、ブラックリストなどに記載されてしまい、同一代表者として問題視されるかもしれませんね。 税金だけの問題であれば、何とかなると思います。 休眠会社のように、解散手続きもしないような状態ですと、税務署などからB社にいるあなたに問い合わせ等があるかもしれません。最悪、不正等の疑いによる厳しい調査等をB社が求められるかもしれませんね。
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- simotani
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回答No.2
基本的にはA社の負債はB社に影響しませんが、A社代表たる貴方個人にA社の債務の一部が掛かって来る可能性はあります。商法の「取締役の誠実義務」違反に該当する場合等です。 滞納した税金については清算債務に入り、会社財産の清算配当で結了となる訳ですが、延納や分納に個人保証を差し入れていた場合には当然保証債務として請求が来ます。 この支払いをB社に負わせた場合、B社の誠実義務違反で賠償義務が出ます。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 いただきました情報をもとに、どうするか考えたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 B社には影響が出なさそうということで、少し安心しました。 どうするか考えた上で結論を出そうと思います。 ありがとうございました。