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共同名義割合について(土地購入)

H18年4月に母(72歳)と私(49歳長男)の共同名義で4800万円の土地を現金で購入しました。共同名義の割合は母:私=99:1です。 最近になって不動産の購入の際に親から2500万円?まで贈与はH19年12月31日まで非課税であることを知り、その土地を50:50に変更したほうが得ではないかと思い税務署に問い合わせたら、全ての条件(私が推定相続人、母が65歳以上)において可能だと言われました。しかし過去にいい加減なことを言われたことがあるので今一信用できません。 何方か詳しい方、これで本当によいのか?また名義割合の変更方法、その後の申告方法を教えて下さい。よろしくお願いします。

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回答No.3

>>確か税務署員が65歳以上って言ってたような記憶があるので・・・ 65歳未満でも良いのは住宅取得資金の贈与のみで、通常の相続時精算課税制度では65歳以上の親からであることが条件です。 公務員ですから聞かれたこと以上には答えません。 >>母が死去したあと相続税が少なくなると思ったのと 相続税法第15条に遺産に係る基礎控除額というのがありまして、 大雑把にいうとお母さんの遺産が5000万円+1000万円×法定相続人数 を超えなければ相続税は課税されません。 今回の場合は、生前贈与分と相続時の遺産を合計したものが基礎控除額を超えそうに無ければ何も考える必要はありません。 遺産が基礎控除を超えるような場合に考えればよいことです。 >>建てたときの取得税が多く帰ってくると聞いた すみませんが意味が分かりません。 不動産取得税のこと? 不動産取得税が還付されるということはありません。減額措置ならありますけど。 ちなみに土地・家屋等の不動産の取得に対し、その不動産が所在する都道府県が取得者に課税するのが不動産取得税です。 ここでいう不動産の取得には売買・家屋の建築・贈与等が含まれます。

noname#52902
質問者

お礼

>>相続税法第15条に遺産に係る基礎控除額というのがありまして、 大雑把にいうとお母さんの遺産が5000万円+1000万円×法定相続人数 を超えなければ相続税は課税されません。 今回の場合は、生前贈与分と相続時の遺産を合計したものが基礎控除額を超えそうに無ければ何も考える必要はありません。 遺産が基礎控除を超えるような場合に考えればよいことです。<< ここまでは知りませんでした。おかげさまで安心しました。もっと勉強しなければいけなかったですね。 それと「不動産取得税」の件は私の思い違いかもしれません。 結局大したメリットはないと言うことですね。丁寧に説明していただき大変感謝しています。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例では 自己の居住の用に供する一定の家屋を取得する資金の贈与を受ける場合に限り、65歳未満からの親からの贈与についても適用され、この場合2,500万円の非課税枠に1,000万円が上乗せされ非課税枠が3,500万円になります。 土地購入のみではこの制度は利用できませんので念のため。 >>また名義割合の変更方法 お母さんを登記義務者、あなたを登記権利者とする登記を法務局に申請する(登記の原因は贈与) 法務局に相談窓口があるので書類の書き方等教えてくれます。 >>その後の申告方法を教えて下さい 来年の確定申告で申告するだけです。 必要書類は 相続時精算課税選択届出書 相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書 受贈者の戸籍の附票の写し 贈与者の住民票の写し などです。 ちなみに その土地を50:50に変更したほうが得ではないか と思った根拠はなんですか?

noname#52902
質問者

お礼

大変詳しく説明していただきありがとうございます。 65歳未満の親からでもできるんですか、しかも3500万円も 知りませんでした。確か税務署員が65歳以上って言ってたような記憶があるので・・・ 土地を50:50の件ですが、母が死去したあと相続税が少なくなると思ったのと、その土地に家屋(名義割合 私:妻=7:3)を建てたときの取得税が多く帰ってくると聞いたものですから・・・間違ってますでしょうか? まったくの無知ですみませんが、再度回答いただければ幸いです。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

質問者にご忠告します >過去にいい加減なことを言われたことが・・・ これは、質問者が状況を正確且つ的確に説明しなかった(もしくはできなかった)ためと思われます 条件によって微妙に変わります、関係ないと思って説明しなかったことが重要で、結果が大きく変わることは良くあります 独りよがりではなく、関係しそうなことを全て明らかにしない限り、回答とは全く異なる結果になることがあることを承知しておいてください で質問に関してですが、書かれていることだけで判断すると 相続時精算課税による贈与税の特別控除が受けられます 下記サイトで 確認してください 適用には条件があります 書込みの質問者の解釈は多分に 独善的です

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm