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取締役の会社債権に対する連帯保証は特別の利害関係となるのでしょうか?
取締役の会社債権に対する連帯保証は特別の利害関係となるのでしょうか? 取締役会で会社が第三者に対する貸付について審議をする場合 その貸付の連帯保証人である取締役は、特別の利害関係人とな り、決議に参加できないのでしょうか? 自分なりにネット検索した限り、会社の借入(債務)に対する 連帯保証については具体例がありましたが、会社の貸付(債権) に対する連帯保証については明確な具体例を見つける事が出来 ませんでした。 宜しくお願いします。
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お礼
明確な回答ありがとうございました、本当にすっきりしました。 また連帯保証の実行についても大変役に立ちます。