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代取を辞任後に会社債務の連帯保証の処理について

5年前から、会社を離れフリーランスで生計をたてているのですが、形的には会社の代表取締役のままでいます。理由は、会社の債務の連帯保証をしており、会社は公共性の高い事業をしているので、勝手につぶすこともできず、かといって、代表取締役を引き受けてくれる人もみつからず、今に至っています。会社の経営は、他の取締役が仕切ってやってくれているので、私がいなくても大丈夫な状態です。 また、子会社を数年前に撤退させたため、そちらの会社は休眠させたのですが、債務はそのままで連帯保証が残っています。 現在は、2社の債務を細々と会社から私の給与という形で返済していますが、自分の今後の生活を考えると、このままでは親の遺産相続も放棄せざるをえないのではと懸念しています。 そこで、質問ですが、代表取締役を誰かに代わってもらった場合、債務の連帯保証は、私にあるので、その私が自己破産したら、会社は連帯保証人を失うことになります。それをそのまま放置して問題があるでしょうか。問題があるとしたら、銀行から債務の付け替えを新社長に言われるかと思うのですが、既に、代位弁済されているのでこれ以上の銀行からの借り入れは考えていません。 借り入れしなくても、現金でなんとか回る状態です。 今後どうしたらよいか困っています。 どうか、ご回答をよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.2

会社の借金ですから通常は代表者が連帯保証人になります。 つまり、代表者が変われば連帯保証人も変えるのが通常の流れです。 貴方が代表取締役を辞任した場合、通常であれば銀行は連帯保証人の変更を求めてくるものと思います。 >既に、代位弁済されているので… どういう意味なのかな? 通常、代位弁済とは「債務者(会社)以外の第三者(貴方)が弁済するときは,第三者に債務者へ贈与する意思のないかぎり,第三者は債務者に対して求償権を取得し,これを担保するために,債権者の権利が第三者に移転する」と言うことです。 貴方が言うのは、「会社に代わって貴方個人が代わりに返済している」ってだけの事でしょう? そもそもどのような会計処理をしているのかわかりませんが、単純に考えれば「会社は貴方に報酬を支払い、銀行には返済していない」と言うことであり、貴方は「貰った報酬から、会社の代わりに銀行へ返済している」と言うことですよね? また、貴方は「会社に銀行への返済分を贈与している」ということになると思います。 この認識が正しければ、無駄な事をしているとしか言いようがないです。 無駄なくスマートに処理するなら、貴方への報酬を無しにしてその分を返済に充てるべきであると思います。 キャッシュフローが正常で借り入れの必要が無いなら十分に可能だと思います。 仮に貴方が代表取締役を辞任しても連帯保証人から外れる必要が無かったとして、この状況で自己破産をすれば銀行は本来の債務者である会社に返済を求めるだけです。 また、連帯保証人がいなくなるわけですから新たな連帯保証人を求めるだけですし、最悪の場合は口座の凍結も考えられるでしょう。 そうなれば会社は倒産です。 まぁ、その前に貴方が辞任した時点で銀行は何らかの対応はするでしょう。

makorinrin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の説明がヘタで、少し誤解があったのですが、子会社の債務を個人で支払っています。 本体の会社は、会社がまだ生きているので会社として返済しています。 子会社の債務は、一部サービサーへ、残りは保障協会サービサーへ、先日裁判で時効が10年延びました。 銀行口座は、今はメインバンクを変えています。債権者の銀行口座は既に凍結されているので。 なかなか、難しいですね。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8650/18502)
回答No.1

契約に「連帯保証人が死亡したら債権者に申し出ること」という条項は良くあるが,「連帯保証人が破産したら債権者に申し出ること」という条項はありますか? もしあるのなら,契約に従って債権者に連絡しなければなりませんが,そういう条項がないのであれば放置すればよいです。その他のことも,まずは,契約の中身を確認してください。

makorinrin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、契約書確認してみます。

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