連帯保証人から外れることができる・・・?
以前(8ヶ月前)保証協会からの借入れ時に代表取締役と私の2人が連帯保証人になりました。その時代表が勝手に保証人の欄に私の名前を書き、銀行が意思確認を求めてきたのをきっかけに初めて保証人にされたことを知ったという状況で当時かなりもめたのですがどうしても支払いがあった為条件をつけて承諾しました。その条件というのが、私が取締役を外れたら同時に保証人からも外すという内容です。
取締役が保証人になるのがいいと銀行に言われた為、代表は私の名前を書いた・・と言ってきたので、それでは取締役を外れたら保証人になる必要もないでしょ!という私の言い分で、銀行も代わりを立てればいいと回答をもらって印鑑を押しました。
そして近々取締役を外れようと考えてます。(はやい内に)有限ですし、辞任届を出して登記変更すればそれは可能だと思うのですが、やはり問題なのが保証人の件で代わりを立てればいいと言っていたものの簡単に見つかる訳もないと思ってます、当然の事ながら・・・
そこで、取締役を外れる時に文書にて「借換をする時に名前を外す」とか「取締役を外れた後、保証の責任が出てたとしても私に責任は及ばせないようにする」などの内容を代表に書かせたとして、万が一の時にこの文書に効力があるのでしょうか?
代表が逃げたり、破産したらいくら文書で約束してても責任がこっちにくるように思えるのですが・・・
できるだけ保証人から外れるのを確認してからやめたいのですが、もう我慢の限界で参っています。
これも自分の甘さが原因なので自業自得なのですが・・
ご回答、宜しくお願いいたします。
お礼
早々とご回答ありがとうございます。 銀行は保証協会の依頼で1名で承諾したみたいです。 自分が保証協会から債務の履行を請求された場合に取締役6名が一部を支払う旨の契約を締結したく思ってます。 その様な契約書の様式が見当たらないので相談しました
補足
早々とご回答ありがとうございます。 銀行は保証協会の依頼で1名で承諾したみたいです。 自分が保証協会から債務の履行を請求された場合に取締役6名が一部を支払う旨の契約を締結したく思ってます。 その様な契約書の様式が見当たらないので相談しました。