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借入金の連帯保証人

株式会社の代表取締役社長の交代で銀行借入金の連帯保証人が新しい代表取締役社長である私に変更されました。 連帯保証人は取締役6名全員でなる予定でしたが銀行と信用保証協会の指示で1名のみです。 私の連帯保証人として取締役6名全員がなる承諾書を作成したいと思います。 詳しい方、法的に有効な承諾書の様式を教えて下さい。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3048)
回答No.3

そもそも連帯保証人の意味を取り違えてないでしょうか? 連帯保証人は皆で等分に債務を追う存在ではないので、ある意味数を増やしてもあなたの補償額は変わりません。

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回答No.2

連帯保証契約は、連帯保証人と債権者(銀行)の間の契約ですから、銀行がうんと言わなければ連帯保証契約は結べないと思います。 あなたと取締役6名との間で、あなたが銀行(または保証協会)から債務の履行を請求された場合には、取締役6名が一部を支払う旨の契約をするなども考えられなくはないですが・・・。

ginji007
質問者

お礼

早々とご回答ありがとうございます。 銀行は保証協会の依頼で1名で承諾したみたいです。 自分が保証協会から債務の履行を請求された場合に取締役6名が一部を支払う旨の契約を締結したく思ってます。 その様な契約書の様式が見当たらないので相談しました

ginji007
質問者

補足

早々とご回答ありがとうございます。 銀行は保証協会の依頼で1名で承諾したみたいです。 自分が保証協会から債務の履行を請求された場合に取締役6名が一部を支払う旨の契約を締結したく思ってます。 その様な契約書の様式が見当たらないので相談しました。

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  • AoiSmile
  • ベストアンサー率43% (34/78)
回答No.1

率直な感想として、指示をされた信用保証協会に聞いてください。 保証の形態につき今ひとつ判然としないので、そうした方が、間違いありません。 なお、どのような経緯で、代表取締役になり個人保証をなされるのかは良く分かりませんが、 時々、上手く乗せられて代表取締役にされて、保証人として金員の借受に利用され、 その後、お金を持ち逃げされると言う詐欺のケースがあります。 その辺りにも、良く良く注意してください。

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