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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:利害関係のない第三者がする保証)
利害関係のない第三者がする保証について
このQ&Aのポイント
- 保証契約は債権者と保証人との間で行われますが、利害関係のない第三者でも保証人になることができます。
- しかし、利害関係のない第三者が債務者の意思に反して弁済することはできません。
- 利害関係のない第三者が弁済する場合、既に弁済期にある場合がほとんどですが、債権者との保証契約を結んでから弁済すれば、有効な弁済となります。
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質問者が選んだベストアンサー
”利害関係のない第三者でも債権者と保証契約を結んでから弁済すれば、 債務者の意思に反してもそれは有効な弁済になるんですよね?” ↑ はい、その通りで、矛盾しているというか、徹底されていませんね。 脱法が簡単だ、というのは御指摘の通りです。 これについては、学者は次のように説明しています。 そもそも利害関係の無い第三者の弁済を禁じるのは 合理的で無い。 禁じるのは、債権の客観性、財産性を弱めるものだ。 だから、保証人という形式を採った場合まで、その効力を否定する 必要はないのだ。 良からぬ人間が入って来るのは問題だが、実際には そんな事例は見当たらず、 それほど心配する必要もないだろう、という判断が あるのだと思われます。
その他の回答 (1)
- gannba-gannba
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回答No.1
例えば、 あなたが借金していることを知ったA氏が勝手にあなたの意思に反し 債権者と保証契約し弁済し、あなたに対して、あなたのために弁済し たんだから・・・・ 当然、何々してくれるよね。 どうします?。 あなたは、A氏からの要求等を実現しなければいけないとなったら。 そんなことが可能なら、安心して借りることができなくなります。 あなたの意思が反映されていないところで、勝手に第三者に弁済され るということは、社会秩序を著しく乱すことになります。
質問者
お礼
回答ありがとうございます!
お礼
回答ありがとうございます! >そもそも利害関係の無い第三者の弁済を禁じるのは 合理的で無い。 そうなんですよね…。