代表取締役が自己破産。会社はどうなるの?
会社の代表取締役が突然自己破産を弁護士に依頼しました。社長(代表取締役)からは今日「会社は業務停止になるので、今日までで全員解雇。かき集めれるだけの現金を集めて、火曜日に全額とはいかないが給与を支払う。不足分は凍結されない銀行口座(社長が連帯保証をしている債務のない取引銀行の口座)に売掛金が入金されてきたら順次支払う。その他の債務(買掛金など)については一切支払わない(お金がないので支払えない)。専務(もう一人の常勤取締役で経理と労務を担当している)と非常勤の取締役(登記簿には載っているが一度も会社に出てきた事はなく報酬も配当も受け取っていない)にはなんの義務も責任も無い。すべて自分の弁護士に対応を任せる。会社は自然消滅。業者がとりあえず在庫品については引き上げに来ると思うが、引き揚げられない在庫品や会社の備品や消耗品については後で入るテナントがあればその判断で処分しても使ってもらってもかまわないから家主が引き揚げろと言って来ない限りそのままで良い。」という、わけのわからない指示というか説明がありました。専務に聞いても、専務もわけがわからないので社長の弁護士に説明を求めるという事でしたが連休明けにならないと弁護士に連絡がつかず、社長によると連休明け火曜日にはおもな取引先(契約先)に弁護士から業務停止の連絡(社長の自己破産手続きの受任通知と思われる)が届く手はずになっているとの事。社長のないないの指示により火曜日以降の仕入れは全部ストップしているので、事実上火曜日以降の営業はほぼ不可能な状態です。
確かに数年来苦しい状況で、特にこの半年は売り上げの落ちる幅もすざまじいものがあり、借金は増える一方で大変な状況だったし、会社が倒産して社長が自己破産するのならわかるのですが、社長個人の連帯保証債務が資産を超過しただけで、社長個人が会社の借金を支払っているわけではなく生活できないほどの低報酬でもないのに、なぜこのような事になるのでしょうか?
専務も舅さんの死亡退職金が未払いのまま会社に対する貸付という事になっていて、そのうち分割で支払うからそれまでは辛抱してくれと、執務時間で換算すると最低賃金ぎりぎりくらいの役員報酬で社長以上に従業員や会社のために一生懸命やって来られたので、専務に責任や負債を問うのも負わせるのも心外だし…でも退職金や解雇手当はもちろんお給料も全額はもらえないかもしれないし、どうしたらよいのでしょうか?
長くなりましたが、とりあえず、代表取締役の自己破産と会社の業務停止と今後の責任の所在について、どなたか理解しやすく教えていただけたらと思います。どうぞ宜しくお願いします。
お礼
ご返事早々にありがとうございます。 自動的に移ることはないんですね。 安心しました。 参考になりました。 ありがとうございました。