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取締役会特別利害関係者をのぞかない議事は無効か
親会社は上場会社と子会社は非上場です。 100%子会社に貸し付けするにあたり、取締役会規程で5,000万円以上は取締役会にかけなければならないという規程になっています。今回5,000万円を貸付けするにあたり取締役会に上程し承認を得ましたが、議事録には取締役全員の承諾をもって承認されて旨記載してしまいました。 (1)議事録を特別利害関係者は除いて承認した旨修正すればいいんでしょうが、このままだと何が問題になるでしょうか。 (2)議事が無効になるんでしょうか (3)特別利害関係者は1人だけなので、この利害関消す社を除いても当然承認される人数なんですが、ほっておいてもいいものなんでしょうか。 (4)何かベナルティがあるでしょうか。 以上よろしくお願いします。
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- fujic-1990
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> (2)議事が無効になるんでしょうか 会社の取締役会の議決に関してではないのですが、利害関係者を除いても議決に必要な人数などがそろっていれば、議決は有効だとする最高裁の判決があります。 > (1) 前略 このままだと何が問題になるでしょうか。 > (3)特別利害関係者は1人だけなので、この利害関消す社を除いても > 当然承認される人数なんですが、ほっておいてもいいものなんでしょうか。 満場一致になるような議題なら問題はおきないと思いますが、取締役の誰かの気が変わったり、取締役でない誰か(株主や債権者)がその議決に反対すると、負けを覚悟で決議無効(取消?)の訴訟を起こしたりするかもしれません。 (2) の回答で書いたとおりなので、拝見したかぎりでは、訴えられても会社側が勝つと思われますが、「訴えられることがイヤだ」ということなら、書き直しておいたほうがいいんじゃないでしょうか。 書き換えるについては、やはり書き換えに同意する決議をしたほうがいいんじゃないか、と思います。書記役の単純なミスとして、その人の印影だけで書き換えても効力は変わらないと思いますが、なにかあると、その人が全面的に責任を負わされそうですので(訴訟費用はオマエが出せ、みたいな)。 > (4)何かベナルティがあるでしょうか。 法的に? 法的なペナルティはないでしょう。 もちろん、決議内容が粉飾決算などの反社会的なものだったりすれば、警察署や税務署などが介入する可能性アリですが、親会社が子会社にお金を貸すかどうかまで干渉はしませんよ。 まあ、一応別法人ですから、利息をとらないと相当な利息をとったものと認定されて課税される場合があるでしょうが、それは議決に利害関係者が加わったかどうかとは関係ナイ話です。