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連帯保証の附従性
連帯保証も保証の一種であるから、附従性を有するから、主たる債務者に生じた事由はすべて連帯保証人に及ぶことになる。(民458) これについて質問ですが、主たる債務者に更改があった場合連帯保証人はどうなるのでしょうか? 具体例としては主たる債務者A、連帯保証をしているBここで主たる債務者Aの契約に更改があった場合どうなるのかと言うことです。 また連帯債務者のうち一人と債権者の間に更改があれば、債権は債務者全員のために消滅する。(民435)←これってどう言うことですか? きになって眠れません。お願いします。
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原契約を締結するに当って、主たる債務者に加え連帯保証人も何らかの形でこの契約を認識し、自分が連帯保証人である事を認める署名をします。 もしこの原契約が更改された際に、連帯保証人がこれを認知・署名していなければ、連帯保証債務を免除されるのが原則。 但し、原契約の中で将来更改があった場合の連帯保証の継続についての規定があれば保証は継続するし、更改の内容によっては(簡単な変更などであれば)、連帯保証人の署名がなくても、後日連帯保証人が更改により保証債務を免れたとの主張を通す事は難しくなる場合もあります。
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- ROYFF
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追加ご質問について。 契約更改後に連帯保証人が債務を弁済した、但しその連帯保証人は契約の更改について認知・署名していない、という場合をお尋ねかと思います。 この連帯保証人が本当に契約の更改を知らなかったのかどうかで争う事となります。 知らなかった事が証明出来れば契約更改を追認したとは見なされませんが、弁済をしたのだから知っていたはず(→署名がなくても更改追認の上で弁済した)という主張が通りやすくなると思います。
お礼
これで今夜はゆっくり眠れそうです。有り難うございました。
- shoyosi
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更改とは既存の債権を消滅させると同時に、これに代わる新しい債権を成立させる契約で、債権の消滅事由の一つです。民法立法者はフランスの学説に従がい、更改は弁済と同じく債権者に満足を与えるものであるから、弁済と同じように絶対的効力を認めました。しかし、現在の学説は、この規定は、当時者間の法律関係を簡略に処理することを目的とするとともに、当事者の意思を推測したものに過ぎないとしています。したがって、この規定は強行規定でなく、当事者間の反対の特約を妨げないものとしています。 もとの質問になりますが、最初のは、特約が何もなければ、原則どおり、弁済と同じく、責任はなくなります。後者は、連帯債務者(連帯保証人に準用)の一人と債権者が更改をすると、(弁済と同じく)他の連帯債務者に対する関係でも消滅することをいっています。
お礼
何故故にというところまで教えて頂き有り難うございました。どうしてをかを知っていれば忘れませんしね。有り難うございました。
補足
ROYFFさん有り難うございます。よく解りました。質問ついでなのですが、原契約が更改された際に、連帯保証人が認知・署名していなかったにもかかわらず債務の弁済をしたような場合においては連帯保証人は更改した契約について追認した形になるのでしょうか?