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連帯保証人になっている代表取締役の辞任
過去の質問を見ました。 会社の借入れの連帯保証人になっていても代表取締役の変更は出来るとの事。 (連帯保証人はそのままだが) 連帯保証人はそのままだが、会社自体を退社することは可能でしょうか?
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#3です。 >連帯保証人が破産しても会社が返済していかなければならないという事でしょうか? ●そのとおりです。会社が債務者なのですからね。 >銀行は、会社が存在している限り支払を求めるということでしょうか? ●そのとおりです。当然でしょう? 参考までに申し上げると、強制執行で例えば30%しか債権回収できなかったとしても、残りの70%はまだ債権として残っていますから、強制執行が済んでも全てが終わったことにはなりません。
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- watch-lot
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#1です。 >その連帯保証人が会社を退社後に自己破産をしたら会社は倒産するのでしょうか? ●いいえ、会社は会社の経営状態によって倒産するかどうかが決まります。連帯保証人がどうであろうがこれとは関係ありません。 つまり、連帯保証人が破産しても、会社に支払能力があれば問題なく済むことです。そして会社が完済すれば連帯保証人の連帯保証契約も終了します。 会社に支払能力が無い場合は問題で、そこで債権者は連帯保証人に支払を求めることになります(法的には債務者と連帯債務者は支払義務は同時に発生しますが)。 その時に連帯保証人が破産していれば債権者は債権回収が困難になります。
お礼
再度のご回答有難うございます。 連帯保証人が破産しても会社が返済していかなければならないという事でしょうか? 銀行は、会社が存在している限り支払を求めるということでしょうか?
それは可能です。連帯保証契約は退社しても生き残ります。問題は、もしこの元社長が自己破産した場合は、連帯保証人を代える必要は生じます。という事は、この元社長には「支払い能力無し」となるからです。そこだけでしょうかね、問題点は。
お礼
ご回答有難うございます。 新たに他の質問をすると思いますが宜しくお願いします。
- watch-lot
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>連帯保証人はそのままだが、会社自体を退社することは可能でしょうか? ●可能です。 連帯保証契約と代表取締役の辞職とはそれぞれ独立の関係です。
補足
回答有難うございます。 可能ということですが、その連帯保証人が会社を退社後に自己破産をしたら会社は倒産するのでしょうか? 宜しくお願いします。
お礼
再度の回答有難うございました。 だいぶ理解してきました。