有限会社の代表取締役の辞任、借入金の連帯保証人
有限会社の代表取締役の辞任、借入金の連帯保証人
私の主人は、現在同族経営の有限会社の代表取締役に就任しております。
前代表取締役は主人の父で、現在は取締役です。
会社は建築関係の仕事をしており、現場の作業をしていただく従業員(いずれも若い)
が6名ほど、後は同族の事務員数名(私を含む)おります。
会社の借入金は銀行から8000万円ほどあり、そのほとんどが会社の名義の土地と建物、
そして主人の父の財産である土地、建物が担保になっております。
私の主人が取締役に就任したのが約9年前で、代表取締役に就任が2年前です。
物的担保の連帯保証人はそのいずれもが主人で、主人が代表取締役に就任後
人的担保で1000万円の借入金をおこしています。
しかし経理的なすべてを主人の母と、主人の父の姉(叔母にあたる)がにぎっており
会社の実印や借入れのすべてに関する重要書類(証書)なども管理しており
私たち夫婦では正確な情報が得られない状態です。
母に書類の開示や印鑑の返還を要求しても拒否される始末で、私たちは会計士が作成する
決算報告書などから推測する程度です。
ここ最近の不景気の為か父が暴走気味の仕事を請けるようになり、父の経営方針に主人も私も
大変不信感を持っており、仕事のことで口をはさむことが多くなりました。
見積りもしないで請け書を交わす前に工事を着工することが多くなり、アパートの建設や一戸建て
などの少々大きな仕事の場合ですと、後に精算するといずれも200万~300万の赤字です。
また請ける前から赤字であることが推測できる仕事においても、代表取締役である主人に相談もなく
勝手に進めてしまいます。
口をはさむことが多くなるにつれ、最近は険悪状態だったのですが、ついに昨日
「あなたたちに迷惑は絶対かけないから、あなたたちはあなた達でやりなさい」と叔母、母にも
詰め寄られ言われました。
長くなってしまいましたがここからが質問です。
代表取締役の辞任についてはできるようですが、連帯保証人の変更は銀行次第のようです。
仮に連帯保証人が変更できたとして、それは代表取締役を辞任後でないとその手続きは
進められないのでしょうか?
私たち夫婦は父にも母にも叔母にも不信感を持っており、確実に連帯保証人の変更などの手続きを
終わらせてからでないと、気持ち的に代表取締役を退くことができないと思っております。
父の年齢(65歳)を考えると連帯保証人の変更は容易ではありませんし、一番は会社の核である
内部的な整理(PCや顧客の管理など)は私たち夫婦で行っているため、私たちが退いたら
確実に会社の経営が傾くと推測できるからです。
相談役もおりませんのでどなたかアドバイスのほど宜しくお願いいたします。
お礼
再度の回答有難うございました。 だいぶ理解してきました。