- 締切済み
フランスの贈与税?
フランスに弟(日本人)がいます。 1)父の遺産の一部を、この弟が相続した場合 2)あるいは、この相続を行わずに私自身が個人的に弟に財産を贈与した場合、 それぞれ相続税や贈与税はどうなるのでしょうか? 国内法の扱いとなって帰国後に課税されるのでしょうか、それともフランスでの課税でしょうか? また、それぞれの税率は日本と比べてどうなのでしょうか? ご存じの方は教えて頂けませんでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Domenica
- ベストアンサー率76% (1060/1383)
#1です。 > 実は、全体の相続は私が行い、弟に150万円ぐらいを渡したいのですが、「課税が生じないように」と言うことが条件になっているものですから困っていたのです。 でしたら、弟さんとの『遺産分割協議』のうえで、『弟の相続はゼロ』という『遺産分割協議書』を作成されればよろしいのではないでしょうか。 そして、お父さまの法定相続人がご質問者さまと弟さんのみならば、実際の相続については、その『遺産分割協議書』があれば、あとはご質問者さまのみで対応が可能です。 そして、日本における対応のみを考えるのならば『150万円を一括で』という考えを排除すれば問題はクリアするのではないかと思います。 日本における贈与税の基礎控除は「年間110万円まで」ですから、2年(以上)に分けて渡す…ということを弟さんに納得してもらえばいいのではないかと。 どうしても一括でなければ弟さんが納得されない…ということですと、贈与税の問題はクリアできませんけれど、今年110万円、来年40万円で計150万円でOKならば、日本における贈与税は課税されませんよね。 あと、既にご存知かもしれませんが、フランスの相続税・贈与税について参考になりそうなサイトを見つけましたのでURLを貼っておきます。 http://www.paris-fp.com/column180807.html そのページから、贈与税の部分と、(私の知る限りの)他の参考資料とを合わせて考えましたところ、フランスの場合、配偶者への贈与と子への贈与については基礎控除がありそうですが、それ以外への贈与には『基礎控除がない』という印象を受けました(資料は、平成13年の税制改正に関する資料で、それに各国の相続税・贈与税の比較が掲載されたもの。フランスについてもフランで記載がされているんです…)。 中小企業庁の財務サポートについてのページにその資料が掲載されています。 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/old_index.html (↑の、「事業承継のための相続税・贈与税の改正(PDF/102KB)(13年1月23日)」の資料です。) 古いものですが、ご参考にはなるかと。
- Domenica
- ベストアンサー率76% (1060/1383)
日本人と書いていらっしゃるので、弟さんの国籍は『日本』ということですよね? では、『住所』はどうなっていますか? 例え外国に住んでいらっしゃるとしても、書類上は日本に住所地を置いたまま…ということもあります。 また、日本の相続税や贈与税を考える場合、「5年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある」ということが1つの基準になります。 フランスの相続税は『遺産取得課税方式』ですね。 そして、フランスに居住している人は、全世界財産が課税対象になりますから、弟さんの場合、相続をすると日本とフランスの双方で相続税が課税されるかもしれません。 フランスが採用している『遺産取得課税方式』は、相続などによって遺産を取得した人が納税義務者となり、その人が取得した遺産を課税物件として課税する方式です。 税率は、5%~40%で、取得した財産の額に応じた6段階の累進税率を適用しているようです。 フランスにも相続税の基礎控除はあるようですが…。 日本の場合は、2)の方法は、損になりますね。 相続税の税率よりも贈与税の税率の方が税率が高いですし、基礎控除も相続税よりも贈与税の方が少ないですから。 なお、日本における相続税や贈与税は、相続や贈与の事実があれば、その事実があった時点からそれぞれの定められた期限までに納付しなければなりません。 相続人が海外に居住しているからといって、弟さんの帰国後に課税…ということにはならないんです。 相続税については、お父さまの死亡の時点で相続が発生しまして、「その翌日から10か月以内に『申告』しなければならない」と定められています。 申告期限までに申告をしなかった場合には、本来の税金額のほかに延滞税がかかりますのでご注意ください。 また、お父さまの『被相続財産』については、お父さまの『遺言』がなければ、『法定相続人の共有』となります。 お父さまの『遺言』があれば、弟さんに相続をさせないこともできますが、弟さんもお父さまの『子』ですから、『遺留分』があります。 ですから、現実問題としては『弟さんの相続分を0(ゼロ)とする遺産分割協議書』がなければ、「この相続を行わず」ということは無理だと思います。 例えば、被相続財産に所有不動産や預貯金がある場合、不動産の所有名義や預貯金の相続手続きを行うには、必ず『弟さんの相続分を0(ゼロ)とする遺産分割協議書』が必要で、『弟さんの相続分を0(ゼロ)とする遺産分割協議書』には、弟さんの署名捺印も必要です。 弟さんが遺産分割協議に参加できない場合は、家庭裁判所に申立てをして、選任された財産管理人を代理人として協議をすることになると思います。 書類、手紙、電話でのやり取りで、弟さんが「遺産分割協議書を送ってくれれば署名して送り返す。」ということになれば、住所地が日本かフランスかで手続きが違ってきます。 遺産分割協議書には本人自筆の署名と実印の押印に加え、『印鑑証明書の添付』が必要なんです。 ですが、住所地が海外の方の場合は、日本の『印鑑登録』ができないため、印鑑証明書も発行してもらえません。 ですから、弟さんの住所地がフランスならば、日本領事館に行って『サイン証明』をもらうことになります。 遺産分割協議書の内容を承諾したい…ということならば、遺産分割協議書とパスポートと海外居住であることの証明書を持参し、領事官の面前で遺産分割協議書にサインをして、拇印を押す…ということになるようです。 いずれにせよ難しい問題だと思われますので、海外の税法にも詳しい専門家にきちんと相談された方がよろしいかと思います。 取り敢えず国税庁のタックスアンサーから、相続人や受贈者が海外に居住している場合のページを貼っておきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4138.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4432.htm
お礼
Domenicaさん、ご丁寧な回答を頂きまして、ありがとうございました。 このように詳しいお答えを頂いて大変助かります。 実は、全体の相続は私が行い、弟に150万円ぐらいを渡したいのですが、「課税が生じないように」と言うことが条件になっているものですから困っていたのです。おっしゃるとおり、国内でしたら、遺産分割で取得してもらうのが良いと思うのですが・・・(別途私自身が贈与すると4万円の課税が生じますので) フランス在住日本人ですので、お教えいただいた内容によれば、双方の国の課税対象とはなるようですが、フランスの相続税・贈与税の基礎控除額がわかればよいのですが・・・・・ いずれにしろ、おかげさまで、かなり詳しくわかりました。お答えいただける方がおられないかと恐れておりましたので、本当に感謝いたします。ありがとうございました。
お礼
Domenica様 重ねてお教えいただきありがとうございます。 2つとも見てない資料でしたので助かりました。(それにしても、中小企業庁の参考資料までお気づきとは恐れ入りました。) 重ねてお礼申し上げますとともに、尊敬いたします。