• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅取得贈与のメリットとは。)

住宅取得贈与のメリットとは

このQ&Aのポイント
  • 住宅取得贈与のメリットとは相続時の税金負担を軽減できることです。
  • 住宅資金を親に出してもらう場合、特例を利用すると相続時の非課税枠に加算され贈与に税金はかからない。
  • しかし、相続時には住宅資金贈与分も計算されるため、相続税がかからない範囲の親の財産だとわかっている場合は特例の申告は意味がない。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

住宅資金贈与の無税枠1000万円は 単年度で完結ですので 相続時に持ち越されることはありません。なお、この制度は2回利用することはできませんし、今年500万円 来年500万円と分けることも出来ません。 相続時精算制度は、2500万円までは無税(2500万円を超える分は20%の税率)にしておき 相続時に その金額を含め相続税を計算して支払います。仮定の話ですが、将来 相続税の非課税限度枠が大幅に下がれは、その2500万円も課税対象になる場合もあります。(今回5000万+一人1000万➡3000万+一人600万になりましたが もっと下がるか・もしくは元に戻るかどうかは誰にも分かりません) まずは、住宅資金1000万円を優先して利用し、それを超える分を相続時精算制度を利用するとよいでしょう。 ちなみに、相続時精算制度は住宅現物の贈与にも適用されますが 住宅資金贈与は現物贈与は対象とならず文字通り資金のみとなります。

bennsunn
質問者

お礼

ご丁寧にご説明いただきありがとうございました。 よくわかりました。 <m(__)m>

bennsunn
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 感謝いたします。 <m(__)m> 具体的にお聞きしたいのですが、 相続税の改定後 3600万の例でいきますと 3600万以上で相続税がかかりますが その3600万の中に贈与分の住宅資金の1000万は入らないということでしょうか? 4600万までの相続に税金がかからないということでしょうか? また、住宅資金を贈与する前に贈与された非課税枠内の土地の贈与の申告もする必要はありますか? よろしくお願いいたします。<m(__)m>

その他の回答 (1)

回答No.2

前回の回答が 分かりにくかったようで 具体的な金額を入れながら説明します。 とりあえず住宅資金として5000万円贈与されたと仮定したとします。 まず住宅資金特別枠を1000万円を使います。残ったお金4000万円を相続時精算制度を利用しますと、2,500万円までは無税 それを超えた1500万円に対し税率20%(一律)で300万円の相続税を支払います。 それで、資金を貰った年の税務関係は終了です。(住宅資金無税特別枠を使った1000万は 以後は全く関係してきません。) 次に、相続時精算制度を利用した場合の 精算ですが 今ではなく 10年後なりに贈与者が亡くなった場合にしなければなりません。 前回書いたのは 亡くなった方の総遺産に対する非課税枠の話です。相続人が質問者様一人しかいなかった場合は 3600万円が非課税枠です(2人なら4200万円)。 そこで、贈与者が亡くなった10年後に別に遺産が2000万あったとします。そうすると遺産総額は相続時精算制度を利用した4000万と別遺産の計6000万円となります。次に 計算を簡単にするため相続人を質問者様一人だけにして計算すると、課税金額は6000-3600=1400万円となります。1400万円に対する相続税は途中の計算は省略しますが160万円となります。となると、今回払った300万がオーバーしますから相殺計算(精算)し、差の140万円は その時点で還付されます。(遺産がもっもっと多ければ追加納税となります) これで、相続時精算制度の仕組みは お分かりいただけたでしょうか なお、贈与税の非課税枠は年間110万円ですが 土地の価格がその範囲内なら申告は不要でしょうが 他の制度を利用するとなると 申告は必要かもしれません(そこは不勉強です)

関連するQ&A