- ベストアンサー
市民税の税率について教えてください
- 市民税の税率について教えてください。私は専業主婦であり、土地の売却により今年度から主人の扶養を抜けることになりました。そのため、来年から市民税を納税しなければなりません。売却する土地は相続により取得したものであり、相続税も支払う予定です。
- 譲渡所得税と市民税の計算方法は異なりますが、市民税の計算方法は所有期間によって税率が変動する場合があります。私の売却予定の土地は短期譲渡になるため、市民税の税率も変わる可能性があります。
- また、SEOを意識したハッシュタグをご提案します。 #市民税 #市民税の税率 #土地売却 #相続税 #譲渡所得税
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.2です。 >名義を書き換えてすぐに売却するのだから短期譲渡になると言ったのは市役所の税務課の人です 私も、所得税は長期になるのに住民税は長期にならないのか?と聞いたのですがこの回答でした。 そうなんですか。 所得税の確定申告するとその申告書の写しが役所に行き、役所はそれを見て住民税を計算し課税します。 その申告書の「長期譲渡」の欄に金額が書かれています。 それをどうやって「短期譲渡」としてみるんでしょうかね。 >連休明けにでも再度確認してみようと思います 確認するなら、他の市の役所に確認して「こう言われたけど…」と言ってみればどうでしょうか。 住民税は地方税法に基づいて課税されるので、どこでも同じですから。 >余談ですが、今、税務署とトラブルをかかえています。それは説明が間違っており間違いに気が付いていながら連絡をくれず放置していました。おかげでこちらは思っていたより多くの税金を払うことになりました。税務署の件もそうですがこの市役所の人も説明責任をどうとらえているのか、公務員とはこのような所なのでしょうか?残念です・・・ そんなことはありませんよ。 役所や人によりけりです。
その他の回答 (4)
POIZON19です。 市民税だから、役所でもよかったと思います。いずれにしても算定はしてくれると思いますよ。ただ間違いないのは税務署の方です。
お礼
ありがとうございます 短期と長期では納税額がかなり違ってきますので慎重に事を進めていきたいと思います
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>主人の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >主人の扶養から抜けるようになるのですが、そうすると市民税が来年 納税しなくてはなりません… 夫が配偶者控除か配偶者特別控除を取るかどうかのことと、あなた自身に確定申告が必要かどうかのこととは、次元の異なる話です。 >名義を書き換えてすぐに売却するのだから短期譲渡になると言われました… 某市の例では、国税と全く同じです。 税率はもちろん違いますけど。 http://www.city.hitachinaka.ibaraki.jp/0404siminzei/pages/kojin/sanshou3.html 住民税は均等割の額を除いて全国共通のはずです。 しかも、贈与あるいは相続すなわち名義書換ですから、あなたの市の論理には無理があります。 今一度出直して再確認を求められることをお薦めします。
お礼
ありがとうございます。 詳しく教えてくださりありがとうございます 某市の例も見ました。私は某市の県民です。何かのご縁があるのかもしれませんね また何か分らない事があった時は教えてくださいね
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>かなりの額になるので今年度は主人の扶養から抜けるようになるのですが、 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養からははずれますが、健康保険の扶養は「恒常的な収入」ではないのではずれないこともあります。 健康保険により考え方が違うので、健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。 >市民税の計算方法も長期、短期とで税率が違ってくるそうですが そのとおりです。 5%と9%です。 >名義を書き換えてすぐに売却するのだから短期譲渡になると言われました。 いいえ。 え、誰がそんなこと言いましたか。 まさか、役所ではないですよね。 そんなことありません。 所得税も住民税も考え方は同じです。 また、その土地の相続税相当額を取得費に加算できます。
お礼
ありがとうございます 名義を書き換えてすぐに売却するのだから短期譲渡になると言ったのは市役所の税務課の人です 私も、所得税は長期になるのに住民税は長期にならないのか?と聞いたのですがこの回答でした。 連休明けにでも再度確認してみようと思います 余談ですが、今、税務署とトラブルをかかえています。それは説明が間違っており間違いに気が付いていながら連絡をくれず放置していました。おかげでこちらは思っていたより多くの税金を払うことになりました。税務署の件もそうですがこの市役所の人も説明責任をどうとらえているのか、公務員とはこのような所なのでしょうか?残念です・・・
確かにtakisatoさんのおっしゃっている事は合ってますが、税に関しての質問はシビアです。ここで万が一にも間違った回答を得るよりは、税務署に行き、事情を説明して、金額を算定してもらう方が早道です。
お礼
ありがとうございます そのようにしてみます この場合税務署でも市民税の計算をしてくれるのですか? それとも市役所の方が良いのでしょうか? 税務署でも譲渡所得税の試算をしてもらった方が良いということなのでしょうか?
お礼
ありがとうございます 他の市役所、2件ぐらいに聞いてみようと思います