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不動産売却に伴う所得税等について

宜しくお願いします。 (例)賃貸ビルを売却する方向で話が進んでいます。仮にそのビルが売却できたとしての話です。 売却価額が1億円(ローン残が5千万円)で売買が成立しました。 「課税譲渡所得金額」を算出する計算式に則って課税譲渡所得を算出したところ、マイナスとなりました。 この場合、譲渡所得に対する課税はない!もし、プラスになれば譲渡所得に対して課税(長期or短期)される!という認識でいます。 さて質問ですが、、、 1.売却価額1億円に対して何か別途所得税、住民税がかかるのですか?売却価額1億円からローン残の5千万円を完済すると、手元に単純計算ですが5千万円という現金を手に入れる事が出来ます。その現金分が何か売却所得(税率は?)として更に課税されるのか、否か?それとも、あくまでも譲渡所得の計算式により算出したルールのみであるのか?を御教示頂けると助かります。 宜しくお願いします。

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  • walkingdic
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回答No.3

計算した譲渡所得が間違いなくマイナスなのであれば、手元にお金が残ったとしてもそれは関係ありません。 何故なのか疑問があるようですが、特にそれは不思議なことではありません。 建物についてのみ考えたとして、1億で売却して譲渡所得がマイナスになるということは今現在の物件の価値はそれを上回るということです。(取得や売却にかかる諸経費は面倒なので考えないとしても) これは何を意味するかというと、取得時にはかなりのお金をつぎ込んでいて、売却時にはそれを回収し切れなかったということを意味します。 つまり取得時のお金が戻ってきたに過ぎません。取得時のお金というのは、そのときに課税されたあとのお金ですから、単に形が不動産という形で貯蓄されていたに過ぎないと考えると、わかりやすいと思います。

matsukiti
質問者

お礼

お礼が大変に遅くなり申し訳ありません。疑問点が解決いたしました。参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#111045
noname#111045
回答No.2

譲渡益の場合今手元に現金が残るからと、それに即所得税等が課せられることはありません。 土地建物の譲渡所得は分離課税であり、譲渡所得の基準に基づき計算し、マイナスになるのであれば、これに関する税金はこれでケリ?です。 分離課税─→ 譲渡所得金額についての税額を、事業所得や給与所得などの他の所得の金額とは別に、租税特別措置法に規定された税率によって計算します。

matsukiti
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

noname#91975
noname#91975
回答No.1

税金は譲渡所得に対して課税されます。 手元に残った現金等は一切関係ありません。 従って、譲渡所得がなければ税額はありません。

matsukiti
質問者

お礼

ありがとうございます。