• ベストアンサー

所得税

亡くなった母の遺産相続で土地を売却したいと思います。 母は17年前に他界、その折に兄弟で遺産分割協議(書類も残ってます)をしていましたが、今回売却しようとしている土地は母名義でそのままにしてありました。 その間の固定資産税は私が支払っている実績もあります。 他界して17年後の今年、兄弟の中で私一人の名義にしまして、売却しようとしているのですが(売却費は兄弟で分けます)この場合、所得税は遺産協議をした17年前にさかのぼり長期所得税になるのか?それとも最近私の名義に変更したので短期所得税になるのか?ご存じの方がいらっしゃれば教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

相続で得た財産を売る場合に、長期か短期かを判断する取得日は「被相続人の取得した日」です。 なくなったお母さんが不動産を取得した日から計算をします。 明らかに17年を越えた長期譲渡所得ですが、相続の日が17年前なので長期だという理屈ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3270.htm ところで、質問外ですが相続財産の名義変更登記がされてなくても、協議分割がされた段階で所有権はその協議にそって移転してます。 登記がないので、第三者に対抗できないだけです(※)。 未登記の状態で、改めて相続人間で協議して、兄弟の代表一人の所有として登記されたというわけです。 所有した者をAとし、他の兄弟をB,Cとします。 すると売却代金の所有権はAですので、譲渡所得はAのものです。所得税の申告もAがします。 この売却代金をB、Cに分けると贈与ですので、贈与税課税の問題が発生します。 「長期か短期か」は簡単にクリアーできる問題ですが、それ以上に譲渡代金を兄弟で分割する方法を間違えると、大きな税負担がでます。 代償分割という考え方もあります(これを述べると質問外の回答が長文となるので割愛します)。 代償分割だと贈与税の問題をクリアーできますが、必ず税理士に相談すべき事例です。 なお代償分割は下記。「4」の考え方は、追徴金発生を防ぐために知っておくべき点です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4173.htm ※ 対抗できないとは「これは俺の土地です」と主張できないということ。

veseretta
質問者

お礼

分かり易い説明です! 補足的なサイトも紹介下さり助かりました。 参考にさせて頂き、先に進んで行こうと思います。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>所得税を考えるともしかしたら土地の名義を3人で登録した方… 所得税でなく、贈与税の観点から、3人銘々で登記すべきでした。 >遺産分配として所得税は3等分された金額に対してかかってくるのでしょうか… 遺産分配自体は所得税の対象ではありませんが、遺産を現金に代えた時点で一定の利益が出ていれば所得税の対象になります。 既にあなた 1人の名義で売却してしまったのなら、あなた 1人で所得税の課税可否を判断することになります。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

相続というのは、相続開始日(通常亡くなった日)までさかのぼる手続きとなります。 したがって、登記日がどうであろうが、あなたの相続による取得日は17年前となるでしょう。 登記を気にされていますが、登記も相続による所有権移転登記であれば、亡くなった日に相続したものと登記され、申請日がこれからとなるだけです。 譲渡所得にかかる所得税ですが、長期か短期の判断は被相続人の取得日も相続されることとなりますので、17年以上前になります。この不動産が相続により何代も継がれてきているものであれば、大昔になるでしょう。 長期所得税などという言葉はありません。譲渡所得の計算上の長期譲渡かどうかなどの判断などで使われるだけです。ご質問の例であれば、長期譲渡所得に該当することでしょう。 最後に注意点ですが、あなたが相続した不動産の売却金を他の兄弟に私という行為は、すでに相続ではなく、相続財産を取得し売却したあなたからの贈与となります。 また、売却したのが単独となるわけですので、あなたの所得が跳ね上がり、所得税や住民税が跳ね上がることになります。さらにあなたが国民健康保険であれば、健康保険料も跳ね上がります。一般的な不動産の売却であれば、健康保険料の上限になるかもしれません。ですので、売却金を分けてあげるのであれば、他の兄弟の所得税等の負担、あなたの所得税等の負担を考えてお金のやり取りを行わないと、売却金を分け、残ったお金以上に税金を持っていかれる可能性もあることでしょうね。

veseretta
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございます。 基礎的な知識を得られました。 後は税理士と話しながら進めたいと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今回売却しようとしている土地は母名義でそのままにしてありました… 相続とは、登記名義を変更して初めて効力を発生するのではありません。 名義が放置されていようといまいと、母の旅立ちとともに相続は発生しています。 >17年前にさかのぼり長期所得税になるのか… それはそうでしょう。 >その折に兄弟で遺産分割協議(書類も残ってます… ちょっと話がよく分かりませんけど、土地の配分方法は協議済みだが、名義書換のみ怠っていたのですか。 その場合、土地はあなたが丸ごともらうことになっていたと言うことですか。 それとも、土地以外の遺産のみについて分割協議は行われたが、土地については棚上げになっていたのですか。 >売却費は兄弟で分けます… もし、丸ごとあなたがもらうことで協議済みだったのなら、いまさら分配するともらう側は「贈与」を受けたことになりますよ。

veseretta
質問者

補足

所得税は長期所得税になる事はおかげ様で分かりました。 土地は兄弟で等分する事として、遺産協議書にも明記しています。 母の名義から今まで変更せずにいたものを、最近私の名義に変更しました。 私の名義にしたのも素人考えで、1人の名義にした方が売り易い?だろうとの考えでした。 しかし、所得税を考えるともしかしたら土地の名義を3人で登録した方が良かったのか・・・? 私一人の名義でも、遺産分配として所得税は3等分された金額に対してかかってくるのでしょうか?

関連するQ&A