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退職した会社と裁判で争うことになりそうです・・・

退職した会社と裁判で争うことになりそうです・・・ 以前にも相談させていただいた件がいまだ解決せず、再度相談させてください。 劣悪な職場で、不当な理由で始末書を強要されたのがきっかけで退職しましたが、 会社側が退職を認めていないと主張し、2週間経過しても離職票と残りの給料が支払われません。 そこで先日、労働基準監督署へ行き話をしたところ、労働相談担当の方から別室にて会社へ電話を してくださいました。 30分して担当の方が戻り状況を聞いたところ、会社側にも言い分があるらしく損害賠償を 求める裁判を検討中だと言われたそうです。 労働基準監督署の助言・指導での解決は難しいとの見解でした。 ただ、あまりにも劣悪・悪徳なので泣き寝入りせず、紛争調整委員会によるあっせん、 もしくは刑事事件にて争うことを勧められました。 紛争調整委員会によるあっせんの場合、解決までにどの位の時間を要するのでしょうか。 また刑事事件の場合ですと、給料未払いの理由で労働基準法違反で争うことになり慰謝料などは 請求できないとのことでした。 労働基準監督署の方も30分話をして、穏便に解決は無理だと感じる程、難しい相手だと おっしゃってました。 常識的な考えはなく、従業員は社長の所有物だと思っているのでまともな話は出来ませんし、 私は二度と話もしたくありませんし、会いたくもありません。 以前、自宅にまで電話があり両親も社長と話をしましたが、怒鳴りあって終わりました。 両親は争う相手が悪すぎるので、費用がかかっても弁護士に頼んだほうがいいのではないかと 考えているようです・・・ そのほうが直接会うことも避けられるので・・・ このような争いごとに両親を巻き込んでしまい心苦しい毎日です。 一日も早く解決したいのですが、弁護士に頼むことがベストでしょうか。 どなたか労使紛争や労働者災害などに詳しい専門家の方をご存じでしたら、ご紹介 していただけませんか。

みんなの回答

回答No.4

相手が訴える場合、多分あなたのミスにより会社が損害を被った、 損害賠償を払えと行って来ると思います。 始末書を書いたのはまずかったですね。拒否すべきでした。 まあ、大勢で囲まれて強要されたので、身の危険を感じたので仕方なくしたと主張すれば ある程度配慮されるかもしれません。 それと、あなたが残りの給料を払って欲しい。と言う主張は別です。 あなたが賃金の残りを払えと訴える必要があります。 相手からすれば、会社があなたのために損害を負い、あなたの給料どころではないと言う主張でしょう。 残りを払いたくないから、裁判するって言っているだけかもしれません。 未払い給料はいくらなのか?数万円だったら、あきらめる手もあります。 自分で訴状を書けばいいのです。裁判所の係りが教えてくれます。 弁護士など雇ったら数十万ですよ。持ち出しが。 また、相手が裁判所に訴えてきた場合、告訴状があなたの家に届いてから弁護士や司法書士に相談した方が良いかもしれません。 感じとして、訴えるぞ!と脅しているだけじゃないかな。と思えるので。 また、労働基準監督署には、口頭ではなく、文書で○○会社は、賃金を払わないと出しておく方が良いと思います。専用用紙があると思います。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 紛争調整委員会によるあっせんの場合、解決までにどの位の時間を要するのでしょうか。 通常は1ヶ月程度のハズ。 > 一日も早く解決したいのですが、弁護士に頼むことがベストでしょうか。 労基署は中立公正な立場ですから、特定の弁護士を紹介って事は難しいです。 労基署以前の相談先として、通常であれば職場の労働組合。 状況からして組合は無いか機能していないですから、社外の労働者支援団体へ相談しとくのが良かったと思います。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体の担当者へ相談、労務関係に強い弁護士の紹介を受けるとかが良いと思います。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

今回の場合は「訴えられる」ですよね。 なら訴えられたら弁護士に相談で良いのでは? ご自身が会社を訴えるなら、辞めた方が宜しいかと。 経費だけかかって・嫌な思いして 勝っても意味無いですよ。

  • kiflmac
  • ベストアンサー率22% (160/717)
回答No.1

もし本当に訴るとします。 それで、全面的に会社の方に勝ったとして、失礼ですが幾ら位のお金が得られる裁判なのでしょうか? それにより、弁護料も変わりますし・・・

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